【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!

「日本国憲法」が帝国憲法の下位規範として有効であることを主張します。無効憲法正当化の自己欺瞞の時代はもうそろそろ終わりにしましょう。 「真正護憲論(新無効論)」を紹介します。もうそろそろ「日本国憲法」とは何か?をハッキリさせる時期じゃあないでしょうか。 「日本国憲法」は帝国憲法76条1項に基づく講和条約です。「日本国憲法」の①憲法として無効②講和条約として有効③帝国憲法現存確認をすれば天皇は元首、旧皇族は現皇族、明治典範が現典範(男系継承)、自衛隊は皇軍です。今日明日にでもこの宣言は可能です。法的安定は確保されたままです。帝国憲法改正と同時に「日本国憲法」破棄通告。

カテゴリ: 原状回復論

 
図解・原状回復論は当然の道理!
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/45996606.html
新無効論(真正護憲論・大日本帝国憲法現存論)による原状回復
http://www.youtube.com/watch?v=FmaZp8ljpaM&feature=PlayList&p=B36EEA889867A6C0&index=1
簡単で安心!「真正護憲論(新無効論)」実施手順で~す。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/30365077.html

原状回復論は当然の道理です。
たとえば拉致問題において、拉致被害者が北朝鮮に身をおいたまま「ここの生活のままがよい」「北朝鮮で暮らし続けたい」と言ったってその意思表示は真正意思として認められず無効であることは簡単に了解されるでしょう。
つまり被害者であり受益者である者が被害や受益の区域内に身を置いている間は現状を評価する(追認する)資格がないから、なにはともあれ本人の意思とかかわりなく原状回復、祖国への復帰が第一にめざされます。これは当然の道理です。
これと同じで、憲法問題においても、GHQによって帝国憲法秩序から占領憲法秩序へ、拉致された国民がその受益かつ被害区域内、つまり占領憲法秩序内に身を置く現在の日本人が「この憲法のままがよい」「占領憲法下で暮らし続けたい」「占領憲法を一部改正して暮らしたい」と言ったって、これは無資格者による意思表示ですから同じく無効なのです。
繰り返しますが、今となっては占領憲法からの受益者で、同時に被害者である国民が占領憲法秩序内(拉致体制内)で(1)「この憲法のままがよい」と護憲論を主張。(2)「この憲法の一部が気にくわないからココを変えよう」などと改正論を主張。(3)「全部が気にくわないから新たにつくろう」と新憲法制定、自主憲法制定論を主張し原状回復をさける。
これらはつまり拉致体制内、被害かつ受益区域内で占領憲法の内容につき主観的評価が食い違っているだけです。換言すれば互いの好き嫌いの感情論に終始しているのであってまったく論理性がありません。つまりいくらやっても無資格者のままの主張であって全部が無効なのです。
それゆえ、いずれも、いったんは原状回復し、折り目正しく原点(祖国や帝国憲法)に立ち帰ってから意思表示しなければ有効になりません。しかし護憲論(左翼)も改正論(詐称保守)もこの程度の当然の道理を理解できずに、もちろん自分達が拉致体制内に身を置く無資格者であることさえ把握できずに、原状回復を拒否し、「占領憲法を憲法として有効と認める」(北朝鮮を祖国と認める)という「無効な主張」を繰り返す護憲派で拉致犯罪肯定派なのです。
護憲論と改正論とはそのまま護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみですが、これらはマッカーサーの手のひらの上でおどる 護憲派護憲論 と 護憲派改正論 という反日兄弟なのです。
それにしても意思表示としては無効であるにしても、もし拉致された被害者が「北朝鮮での暮らしを続けたい」と主張していたらあまりにも悲しくありませんか?それと同じことを憲法問題において主張しているのがこれら 護憲派護憲論 と 護憲派改正論 という反日兄弟なのです。

                        新無効論による原状回復論
              正統な国家存続理念回復のために 



           


                    講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項
               帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
                   被占領下の憲法及皇室典範の改正無効の根拠条項
                     帝国憲法75条  憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス



 上記の条項を適用すれば憲法体系の図解どおり「日本国憲法」秩序は帝国憲法秩序の一形態、一部分でしかありません。不思議に思われる方は「新無効論概略」 から順次読み進めてください。きっと我々が現在も帝国憲法秩序内に身を置いていることが了解できます。それが南出喜久治氏のみが主張する新無効論です。 




【原状回復論・被害者及び受益者の追認能力】

──拉致被害者が北朝鮮に居るあいだに「ここの生活のままがよい」と言ったってその意思表示は真正意思として認められず無効であることは了解されるでしょう。つまり被害者であり受益者である者が被害や受益の区域に身を置いている間には現状を評価する(追認する)資格がないから、なにはともあれ本人の意思とかかわりなく原状回復が第一にめざされます。

 そうであればGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致された国民、つまり「日本国憲法」からの受益者であり被害者である現在の日本人が被拉致体制たる「日本国憲法」体制内で「この憲法のままがよい」と護憲論や改正論のように「日本国憲法」をどうするかという論点で論陣をはったとしても、その欲求も意思表示も本来の国家からみれば、つまり祖先や子孫に責任をもつ国民が構成する時間的な共同体からみれば無効であることが了解されるでしょう。
 我々日本人は祖先を敬いそういうお天道様に恥じない生きざまを大切にしてきたんでしょう。

 被占領期(戦争末期)にGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ、本人の意思にかかわらず実力によって拉致された国民、つまり今となっては「日本国憲法」からの受益者で同時に被害者である現在の日本人が「日本国憲法」体制内(拉致体制内)で

・「この憲法のままがよい」と
護憲
論のように論陣をはる、又
・「この憲法の一部が気にくわないからココを変えよう」などと改正論のように論陣をはる、さらには
・「全部が気にくわないから新たにつくろう」と新
憲法制定、自主憲法
制定論をはる(=原状復帰をさける)、

 つまり拉致体制内で「
日本国憲法」に軸足を置いたままその距離間隔をどうとるかという論陣をはったとしてもその欲求も意思表示もすべて無効なのです。結局、これから行おうとしている憲法
改正行為も本来の国家からみれば無効なことが了解できるでしょう。国家も憲法も今生きている人間だけのものではありませんからね。自分たちがどれほど幼稚なことをやっているか気づくべきです。

 いずれも、いったんは原状回復、折り目正しく原点(祖国や帝国憲法)に立ち返ってから意思表示しなければ話になりません。

 しかし護憲論も改正論もこの原状復帰を拒否し「日本国憲法」を憲法として有効と認める護憲派で拉致継続追認派なのです。そのまま護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみです。つまりマッカーサーの手のひらの上でおどる 護憲派護憲論 と 護憲派改正論 という反日兄弟なのです。





【正統な国家存続理念回復のために】


                       幻想と実体?さてどちらでしょう?
                     


 上図の、右側「幻想」が常識的な国法秩序の認識理解だと思いますがこれにはまったく論拠がありません。実は左側「実体」へと認識を更新しても現実社会の法的安定上まったく問題ないどころか法理論としても理路整然とした「日本国憲法」有効論が成立します。
http://blog.livedoor.jp/inosisi8000/archives/1880937.html

 この現況認識に基づいて、

1.「日本国憲法」が憲法として無効でかつ講和条約として有効であること。
2.帝国憲法が現存していること。

 これら先行している法的事実を国会で確認過半数決議をやって、それから正統憲法の改正手続に入りましょうという理論が「新無効論」です。「日本国憲法」は講和条約の限度で有効と公定されます。よって無効宣言(確認決議)後も現実社会の法的安定性が確保されたままです。まったく過激な論理ではありません。ただ、国民の中の最高法規の意識が「日本国憲法」から帝国憲法へと更新されますので正統な国家存続理念への復帰となります。
 又、戦略的にすぐれているのが帝国憲法の改正案がまとまっていなくとも1と2の確認決議(無効宣言)が改正案の整備と無関係に先行して実施できる点です。つまり、今日明日にでもその気にさえなれば出来るのです。

 これを先行するだけで我が国の存続理念が歴史と伝統に根ざした正統なものに復帰できます。(過半数ですよ!)
 この国家の存続理念を回復した空間で我々が実際に暮らしてゆくことをとおして日本人としての誇りや国家観を回復することができるのではないでしょうか。日本人が日本人になる。そうなった上で帝国憲法改正論議を始めるべきでしょう。

(参考)渡部昇一vs南出喜久治 憲法無効論対談
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=128518




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(西村塾サイトに掲載されていた「塾長の主張・・・根底にあるもの」から抜粋)

 国家を成り立たせるもの

現在は、国家という共同体が国内統治と国際政治の単位である。この国家を存続せしめる要素を、共同体の成り立ちに即して指摘しておきたい。
 それは、
 1,「存立の価値」を持っていること。
 2,「経済力」を持っていること。
 3,それらを「守る力」(国防力)を持っていること。
 の三つである。
 この三要素は相互不可分であり、どれが欠けても国家は存立できない。
 まず、経済力とは、つまり食っていけるということであるが、国民が食えなければ、国家は存続できない。構成員は離散して空洞になる。しかし、守る力のない経済力も、公園におかれた札束のように消えて無くなり無意味である。さらに、守る価値の無いものを守ることはできないし、価値のない経済力も、猿が金を持っているようなもので、守っても仕方がない。つまり、守ることができない。
 従って、人間が猿でない以上、経済力も守る力も、根底に「価値」をもっていて初めて意味を持つ。したがって、この三要素は不可分に国家を成り立たせているのである。
 その中で、「価値」というものは、根底では普遍性をもちながらもそれぞれ固有のものとして各国の個性を形作っている。経済力と守る力は、世界共通の論理と組織によって運営されている。

(抜粋終り)

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つまり、

国家を成り立たせているものは

1、価値(理念、美しいもの、独自のもの、国民共通の物語等)
2、経済力
3、国防力

 永久不滅を属性とする国家において2と3は人間の身体を確保し世代交代を存続させる為の手段であり、その手段によってまもるべき対象(目的)は1であり、憲法(国家理念)は1の範疇でありその核です。

 1の保存相続世襲によってのみ国家の持続独立正統性が自他ともに確認されます。

 1は国家の成立要素でもありながら国家の存在意義ですから国の中枢部です。

 2と3は手段であり1が空っぽもしくは偽モノの場合、自分達の存在意義が見出せない国民の集合となり、そういう方向にスイッチが入ればこれはもう時間の問題で自然と自己崩壊をします。

 正統憲法(大日本帝国憲法)も守れないような国民にどんな国家のどんな独立がまっているのでしょうか?
そして正統憲法を守れなかったその国民は何をもって自己を非国家ではなく国家である、非独立ではなく独立していると自己認識するのでしょうか?

 現に「日本国憲法」のもと、つまり偽者の理念のもとでは既に自分達の「国家である」ことも「独立している」ことも認識できていないではありませんか。

 ここからが重要です。
 この「日本国憲法」状態、つまり偽者の理念しか持たない国家以前の団体に軍隊という条件を加えれば、つまり9条の解決をすればそれが補えるとでも思われますか?
 軍隊をもてれば、それが確認できる、認識できるのですか?
 核武装が万全になれば独立国家が確認できて、認識できるのですか?
 このことの意味が決定的ではないでしょうか?

 正統憲法(正統な国家理念)の継承もできないようでは独立国家のあかしは始から立たないのです。国家以前状態です。
 固有価値を継承する、祖先の威風を相続することにしか独立国家のあかしはないのです。
 既に定まった国是の継承にしか独立国家のあかしはないのです。

 祖先からの価値の承継をつづけることでしか国家の独立も国家自体もなにもないのです。ヒト科の延命策と国防はここが決定的に違うのです。ゆえに空間的国防は軍隊が行ないますが時間的国防は教育が行ないます。

 正統憲法(正統理念)の継承に背いて「自主憲法」「新憲法」「憲法をつくる」「憲法をかえる」という方はいったい何を守ることが国防だと考えているのでしょう?又、軍隊を持つために「GHQ憲法改正」を言う方は、我々が猿でないとしたらその軍隊でいったい何を守るつもりなのでしょうか?

 一国の独立の精神を根底から崩すような外国産理念の相続人になってしまうかもしれない「日本国憲法改正」というような危ない多数決原理の土俵に何か我々が積極的に入っていって守るべき対象、存在が認められるでしょうか?

正統憲法の継承こそは国防の基本中の基本です。




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眞吾の時事通信 
国民の祝日「憲法記念日」
http://www.n-shingo.com/cgibin/msgboard/msgboard.cgi?page=286

我が国の古来の仏師もミケランジェロやロダンという巨匠も、等しく自分が彫刻を創造するとは言っていないのだ。彼らはその木のなかに、その石のなかに、既に仏や女神やダビデの像があり、自分はそれを見つけ出し掘り出すだけだと言っている。
我が国の根本規範も、このようにして既に歴史と伝統の中に存在する。昭和二十二年に紙に書かれたものの中にあるのではない。まして、今の我々が「創り出す」のではない。文化大革命じゃあるまいし。




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ブログもくじ


新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?

大日本帝国憲法75条違反
法律論議以前!事実関係からの無効
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効

日本国憲法改正論の欺瞞
憲法業者のペテンにひっかかるな!
法定追認有効説の論理破綻
追認有効説の変形――事実の規範力
保守の思想と保身の欲望
追認有効説の破綻と自画自賛
改憲派は「保守」派ではない!小山常実 

4月28日問題!大東亜戦争はどうやって戦争終結できたの?
護憲派改正論者に告ぐ!

改憲論のどアホ!現議員も無効決議が可能!
護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!
憲法改正とは祖先との協同作業のことである
焼け跡から生まれた憲法草案

憲法学者の騙しテクニック
元凶は東大法学部
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士

「祓庭復憲」現行憲法無効宣言
「憲法無効宣言」南出喜久治講演録
現行憲法と皇室典範 南出喜久治
現行憲法と皇室典範 ディベート 1
現行憲法と皇室典範 ディベート 2
現行憲法と皇室典範 ディベート 3

橿原の宮のおきて
神聖をもとめる心 ──祭祀の統治への影響──
神の差し替え工作(2-1) 神道神学論考
神の差し替え工作(2-2) 神道神学論考
史上最悪宗教「利を権ることを尊べ!」
「生きていく」と「生かされている」
欽定憲法とは76箇条の御誓文

(動画)大日本帝国憲法とは?
大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-2 小山常実
大日本帝国憲法とは何か 3-3 小山常実

國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
國體の下に 3 命と人権を越えるもの
國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に

戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)

再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実

日本国憲法の正体 南出喜久治 渡部昇一
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)

日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法








                      「日本国憲法」講和条約説 弁護士 南出喜久治
                  
                      (動画はチャンネル桜・渡部昇一の大道無門より抜粋)
                        全編のwmv動画ファイルはココ → 前半 後半




新無効論書籍・最新刊

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

     
       

       憲法は「つくる」ものか?
        「引き継ぐ」ものか?
憲法改正とは祖先との協同作業のことである。
祖先の言う生え抜きの伝統に自らが負けると感じる場合は改正そのものが出来ないのである。


憲法は歴史が書かせたものだとしたら・・・・・
たしか帝國憲法は伊藤や井上や伊東や金子が文案を練った。ところが、ここでもし、この憲法が設計するという姿勢ではなく当時までの日本人の世界観、歴史観、国家観を西欧流の文言をつかって宣明し書きとめただけのものだとしたら、この憲法を制定した真の制定者はだれか・・・・ということになると、当時の天皇でないのはもちろん、当時の生存者(国民)でもない。日本の歴史の総体である。



内容的に歴史上の生え抜きの伝統に基づきこれを宣明しているとみられるものならば、これこそ国体主権、お国柄に主権がある、主権の所在地は歴史の総体にあるといえる。

 

 
現代人は憲法を当時の人が「つくった」「設計した」と考えているから自分達の憲法論も「憲法をつくる」という言葉つかいになっているがまったく正しくない。


正しくは憲法が歴史に整合し根拠をもつ生え抜きの伝統を内包したものであると認めるならば「憲法をひきつぐ」という形容、表現になるはずである。


そして憲法をひきつぐということは手続の形式として「制定」や「改正」のどちらになるかといえば「改正」になるのである。


そして「改正」の意味は憲法条項の整序作業が実質的に「祖先との協同作業」になるということである。祖先の憲法制定の精神・憲法観・国家観・人間観・真理観の理解をぬきにして改正はできないということである。



理解して祖先の言う生え抜きの伝統に自らが圧倒され、負けていると感じる場合は改正そのものに手がだせないのである。改正が出来ないのである。



既に明文憲法がある場合は、その明文憲法を上記の精神で改正することが祖先の真意(掟の真髄)を引き継ぐことにつながる。又、それまで明文憲法はなくても不文の国是や不文の掟の存在は当然であるから、もし明文憲法がない時代にはじめて憲法制定作業をするのなら、不文憲法の宣明という形を採るのが祖先との協同作業ということになるだろう。




帝國憲法は日本の歴史が伊藤や井上や伊東や金子の頭脳を使って明文にて宣明されたにすぎない。つまり天皇を介して皇祖皇宗に告げる形をとる欽定(つつしみてさだめる)を採用しているからといって制定者が天皇であるとか、天皇主権の憲法であるわけではない。国体が制定者である。制定者は国体、国柄、歴史の総体である。



戦時中被占領初期の表見民主主義の「日本国憲法」の制定は、表見が改正であっても、実質はここでいう「改正」(祖先との協同作業)であるはずがなかったのである。



又、当時の生存国民の自発的理念創設の「制定」でもない。我国の理念を否定し廃棄する目的でダミーを出現させたのは敵軍である。占領憲法の制定の実質は「改正」ではなく原爆と同類の爆弾「投下」(攻撃)である。いまさら爆弾を「改正」する、つまり祖先との協同作業、この場合はGHQとの協同作業をすることになるのであるが本当に狂っているぞ!



憲法をひきつぐ心象が少しはあるから改正するという文言があらわれているのであろうが、しかし、ひきつぎ改正するということは理念を肯定している場合の手続きである。





「日本国憲法」を改正するというのだが、だれの精神、世界観、人間観、国家観、真理観を理解しそれとの協同作業をするつもりなのであろうか・・・




さて今から我々日本国民、日本民族が祖先との協同作業を全うし我々の子孫に対しても確実に鮮明に説明のつく手法を尽くすとするなら何を改正すればいいのだろう? 





 上杉鷹山 
国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候 

 橋本景岳 
国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし。 




http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

     

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新無効論概略
新無効論概説・問答編
新無効論の目的・論理概略・現実対処法
新無効論と旧無効論
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論
改正?破棄?廃止?無効確認?

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大日本帝国憲法とは何か 3-1 小山常実
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國體の下に 序章
國體の下に 1-1 何が私たちを決めるのか
國體の下に 1-2 何が私たちを決めるのか
國體の下に 2 生きている者だけの天国
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國體の下に 4 憲法の向こうにあるもの
國體の下に 5 すべては國體の下に

戦後の「疚しさ」(1)
戦後の「疚しさ」(2)

再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実

チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)

日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセス
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会

日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法


もって生まれたものを失なわしめるために


【蚤の曲芸】 虫のいろいろ  尾崎一雄  新潮日本文学全集19    p139-140 


また、虫のことだが、蚤の曲芸という見世物、あの大夫の仕込み方を、昔何かで読んだことがある。


蚤をつかまえて、小さな丸い硝子玉に入れる。


彼は得意の脚で跳ね廻る。


だが、周囲は鉄壁だ。


散々跳ねた末、若しかしたら跳ねるということは間違っていたのじゃないかと思いつく。


試しにまた一つ跳ねて見る。


やっぱり無駄、彼は諦めて音なしくなる。


すると、仕込手である人間が、外から彼を脅かす。


本能的に彼は跳ねる。


駄目だ、逃げられない。


人間がまた脅かす、跳ねる、無駄だという蚤の自覚。


この繰り返しで、蚤は、どんなことがあっても跳躍をせぬようになるという。


そこで初めて芸を習い、舞台に立たされる。 


このことを、私は随分無慙な話と思ったので覚えている。


持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。


蚤にしてみれば、意識以前の、したがって疑問以前の行動を、一朝にして、われ誤てり、と痛感しなくてはならぬ、これほど無慙な理不尽さは少なかろう、と思った。 


実際ひどい話だ。どうしても駄目か、判った、という時の蚤の絶望感というものは―――想像がつくというかつかぬというか、一寸同情に値する。 


「しかし、頭かくして尻かくさずという、元来どうも彼は馬鹿者らしいから・・・・・・それにしても、もう一度跳ねてみたらどうかね、たった一度でいい」 
東京から見舞いがてら遊びに来た若い友人にそんなことを私はいった。


彼は笑いながら、
「蚤にとっちゃあ、もうこれでギリギリ絶対というところなんでしょう。最後のもう一度を、彼としたらやってしまったんでしょう


「そうかなア。残念だね」
私は残念という顔をした。 





                     ―――――――――――――――――――――






『戦後思想』克服のために   6 
  ~ 極まればまた蘇る道ありて ~   小柳陽太郎     ≪≪蚤の曲芸≫≫ 



皆さまは蚤の曲芸という話をご存知でしょうか。



これは尾崎一雄という小説家の「虫のいろいろ」という作品の中に出てくるものです。



蚤は実に小さな虫ですが、自分の背丈とは桁外れに長い距離を跳ぶことができる。



だからこの蚤に曲芸を仕込むのは容易な業ではない。



そのため一番最初には、この蚤を小さな丸いガラスの玉の中に入れるのです。



当然蚤は得意の脚で跳ね回るのですが、周囲は堅いガラスの壁です。



そうしているうちに蚤は跳ねることに絶望し、あげくの果てはそのガラスの玉の中だけが自分の世界だと思ってしまう。



そうして跳ぶのをやめる。



そうなってしまえばガラスの中から取り出してももう跳ぼうとはしないのだそうです。



曲芸師はそこまで仕込んだあとで、蚤に芸を教えて舞台に立たせるのだそうです。



私は戦後の無惨な日本の状況を思うと、いつもそのことが頭に浮かぶのです。



尾崎一雄さんもこの話を聞いた時は実に「無惨な話」だと思ったと書いておられる。 



持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。



        ・・・・・これほど無惨な理不尽さは少ないだろう 



本当にのそのとおりで、まさに戦後の日本人は、すでに占領というガラスの玉から抜け出したはずなのですが、そのガラスの玉の中に生きていた時の習性が身についてしまって、自分は跳ぶことが出来ない、それが自分の生まれつきの能力なのだと思いこんでしっまて、目に見えない占領軍の目を意識して文章を書くようになったのです。

戦後思想、戦後教育の問題はすべてこのおびえのような意識から生まれてきているのです。そして占領軍も、ちょうど蚤の曲芸師のように、もう跳ぼうとはしないことを見届けて、我が事成れりと考えて占領を解いたのです。 

だが、日本人すべてがこの錯覚の中に陥っていたその中に、ただ一人、錯覚の中から免れた方、ガラスの玉の外に身を置かれた方がおられる。それが実は昭和天皇だったのです。天皇は占領が終わった時、「これでいよいよ占領は終わった。あとは日本人が思いっきり自分たちの手で自分たちの力で日本を再建していける。そういう時が来た」とお喜びになったのです 

 風さゆるみ冬は過ぎてまちにまちし 
 八重桜咲く春となりけり 

あの冷たい風が吹いていた冬は終わって、待ちに待った八重桜が咲く春となった─。平和条約発効の日は、先ほど申し上げたように昭和二十七年四月二十八日、ちょうど八重桜が咲く季節です。
この爛漫と八重桜が咲きほこる時を迎えた。そういうあふれるような喜びのお歌ですね。さらにもう一首。 

 国の春と今こそはなれ霜こほる 
 冬にたへこし民のちからに 

 いよいよ春が来たのだ、霜の凍りつくような寒い冬の中で耐えに耐えてきた国民の力によって─。国民は本当によく耐えてくれた、我慢してくれた、そのお前たちの力によって今日を迎えることができたとおっしゃったのです。「占領が終わったからよかった」というのではない、皆がよくぞ我慢してくれたからこそ今日の日を迎えることができた、それがうれしいとおっしゃったのです。このお歌をお詠みになった時、天皇の御心の中には、おそらく終戦の翌年の春、歌会始の折りにお詠みになった次の一首が浮かんでおられたに違いない。それは「松上の雪」と題する一首でした。 

 ふりつもるみ雪にたへていろかへぬ 
 松ぞををしき人もかくあれ 

これからはいよいよ占領下という想像を絶する苦しみの中に、日本再建の営みが始まる。お前たちはさぞかしつらいだろうが、「ふりつもる雪」の中でも、美しい色を変えない松、あの松のように節操を守って、日本人の心をしっかりと守り抜いて、この難局に耐えてほしい、「松ぞををしき人もかくあれ」、あの松のように雄々しい日本人であってくれよと、思いを込めてこの一首をお詠みになったのです。

占領が解けた今、この六年前のお歌をみ心に浮かべながら、あの時自分が詠んだように、お前たちはじっと耐えて、松の緑をしっかり守ってくれたに違いない。だからこそ今こうして占領が終わったのだとおっしゃったのでしょう。 

しかし本当に申し訳ないことに、国民はこの昭和天皇の深いご信頼を完全に裏切ったのです。あれほど熱い思いで天皇は今日の日をお迎えになったのに、国民は、ポツダム宣言にあったように、彼らの「新秩序」の中に見事に組み込まれてしまっていたのです。 

そしてその日から五十年、いまだに日本人はこのガラスの玉の中から出ることができないでいる。それどころか、昭和天皇が御崩御になったあとは、政治家の世代が戦後教育の中で育った人々に入れ替わってきた事もあって、状況はさらに悪くなってきている。占領軍が考えていたよりさらに先回りして、日本の心を踏みにじろうとする人々が時代を動かそうとしているのです。 

 







































      蚤の曲芸図

                         



 
















 護憲派護憲論と護憲派改正論は蚤の曲芸!





















     原状回復こそが問題解決の原則


 
                     ◆被害者及び受益者の追認能力◆
               ◆国家の正統憲法奪還義務・原状回復義務◆
                          ◆主権意識の欠落◆ 



拉致被害者が帰還まえに、つまり北朝鮮に居るあいだに「この北朝鮮での生活のままでよい」と言ったってその意思の表明は真正な意思として認められず無効であることは了解されるでしょう。

 


そうであればGHQによって帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致された国民、つまり「日本国憲法」からの受益者であり拉致被害者である現在の日本人が「日本国憲法」体制内で「この憲法のままでよい」と護憲論や改正論のように「日本国憲法」をどうするかという論点で論陣をはったとしても、その欲求や意思の表明は本来の国家(=祖先や子孫に責任をもつ国民が構成する時間的共同体)からみれば無効であることが理解されるでしょう。

 


やはり、いずれの件も、いったんは原状回復、つまり折り目正しく原点(祖国や帝国憲法)に立ち返ってから意思表示しなければ話になりません。(実はこのブログの目的は、この原状回復などが認識の転換で必要なくなることを説明することなのですが・・・)

 


つまり護憲論も改正論も「日本国憲法」を憲法として有効と認める護憲派、拉致継続追認派なのです。そのまま護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみです。いわば護憲派護憲論と護憲派改正論という同じ護憲派反日兄弟による綱引きが戦後ずっとマッカーサーの手のひらのうえで行なわれてきたのです。



どちらも問題の急所は、国家主権、時間的共同体たる国家の問題として正統憲法奪還の義務、拉致被害者奪還の義務が既に発生しているという意識の欠落しているところにあります。


 
実力によって改廃させられたものは、いったんは瞬間的にでも原状回復されなければなりません。折り目正しく原点に立ち返り、正統性を保持し、そこから筋道を通して時宜に応じた改変により憲法が確立されなければならないのです。あたりまえの道理です。




帝国憲法さえも遵守できない国民ならば、今後、どんな憲法をもっても、その時々に現れた実力の前に屈服してゆく歴史の繰り返しになるでしょう。 



実力によって改廃されたものを修正するに、また実力(クーデター、革命、征服)によって実現するなら、それは法の支配からのさらなる脱却でしかなく、自ら進んで実力の前に屈服するをよしとし、他人を実力でもって屈服させるをよしとすると同列の恥の上塗りでしかありません。 




又、自覚がないようなのですが、改正論は、ちょっとおとなしい外形をしているだけでこの現実の力によってものごとを実現しようとしたり、奴隷になって屈服してゆこうとする上記の恥の上塗り族と本質的に同じ精神構造です。



 
もともと、その自分の精神の虚無状態即ち憲法を語るに必要不可欠な自らの独立心の欠如を自覚しえないがゆえに、法の支配という高邁なことが感知できない不自由な方たちなのでしょう。 









滅亡の回避!民族浄化を受容するのか?原状回復か?











 





憲法改正を唱えながら東京裁判を否定する人がいます 

















矛盾しませんか? 

















現行憲法の理念は東京裁判の思想と歴史観と共に成立しています 

















憲法改正を言いながら 

















教育勅語の復活を訴える人がいます 

















何かおかしくありませんか? 

















教育勅語は現行憲法の理念から 

















悪しき物として排除されました 

















憲法改正は 

















現行憲法を正統なる憲法として認め 

















その理念をも認めることが前提です 

















今一度、既成概念を捨て 

















憲法というものを真剣に考えてみませんか? 

















美しき 

















歴史・伝統・文化の国 

















祖国 日本の為に


















 平泉 澄著 「先哲に仰ぐ」 より 

 今憲法について考へますに、われわれが個人個人の感情を述べ、意見を通して議論をいたし、構想を練らうとしたしますならば、各人各様の意見が出まして、到底まとまるものではあるまいと思ひます。これについて参考にすべきものは、幕末の俊傑、然もわが国古来幾千年の間における最大の俊傑の一人であります橋本景岳の国是の論であります。この国是の論は、安政三年の四月二十六日に中根雪江に送りました手紙の中に見えてをりますが、 

「国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし」 

かういふことを申してをります。すなはち国体とか国是といひますのは、今日は憲法とか国家の大方針とかいふ意味でありますが、これは歴史がこれを決定してをるものであつて、後世子孫のときになつて勝手にこれを構想すべきものでないといふことを言つてをるのであります。…・・(昭和二十九年六月三十日) 




 














改憲論・新憲法制定論のおろかさ 

 占領下完全なる主権も自由意思も持たなかった時期において、占領軍の威力をもって強要改正した占領憲法を、独立を回復した現在、自由意思をもってこれを追認、合法化し、永久化せんとする改正論は、占領下抗拒不能の時、現行憲法を作成したる者以上に屈辱的であり、法理無視であり、その責任は重大である。 

 新憲法制定論も占領終了後廃棄までは現行憲法の有効を肯認するものであって、その過誤は改正論に同じだ。ことに注意すべきは、この説は自己の理想的と信ずるところに従って新憲法を制定せんとするところに憲法を無視し、政権争奪の度ごとに憲法の改正をもたらし、フランス同様の混乱に導かんとする革命主義に坐すことである。 

<国書刊行会 「東京裁判の正体」 菅原 裕 著> 
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044503 
著者紹介 
明治27年(1894)長崎県に生まれる。 
明治大学法科卒。東京弁護士会会長。 
法曹政治連盟副理事長等を勤める。 
昭和21年(1946)からの「東京裁判」で元陸軍大将荒木貞夫弁護人として公判にあたる。 
昭和54年(1979)9月逝去。 
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044759 
<日本国憲法失効論> 



 =昭和36年に発行されたものの復刊=

第九章  む す び
 今日、わが国の当面するあらゆる混乱の原因は、国の基本法である憲法が確立せず、占領中の暫定基本法が、憲法を僭称し、十数年間もそのままの状態で放置されているからである。
 祖国日本の再建は、権力や金力や暴力などいわゆる実力の横行をやめて、法の支配を遵奉するところから出発すべきで、そのためには国の根本法たる憲法がまず普遍的法理と、国家民族の伝統とにしたがって確立されなければならぬ。
 本論を終わるに当たっていま一度わが国の指導者たちが、終戦後、帝国憲法の改廃に関し、いかに占領軍の実力に屈伏し、法の支配を無視したかを列挙しておこう。

1.力の支配への屈伏

一、占領軍が、理不尽にも、無条件降伏のいいがかりをつけて、武力を背景として横暴をふうるのを放任した。

二、明瞭なハーグ規約違反を黙過して、あえて占領軍当局に抗議する者もなかった。

三、憲法改正に限界ありという明白な憲法法理を無視して、法的持続性を肯認せしめんとした占領軍の無理強いに対して政府も国会も屈伏した。

四、学会の大勢は、憲法を擁護すべき学者の使命に背き、憲法を蹂躙する革命説を強調して、偽憲法を真正憲法として宣伝し、国民を錯覚に陥れた。

五、「新憲法普及会」なる半官半民の団体をつくり、わが国の経費をもって憲法凌辱の加害者たる占領軍の宣伝係をつとめた。

六、保守党は、当初、帝國憲法の改廃を放任しながら、いまや再軍備のために、この占領憲法の一部を改正して、砂上に楼閣を築き、二重の過ちを犯さんとしている。

七、共産党や、社会党は、憲法擁護運動と銘打って、この法理無視の偽憲法の擁護運動を展開して、日本国民の正統憲法に対する遵法精神を悪用し、冒涜しつつある。

八、国粋主義者たちは、このインチキ憲法は、実力をもって廃棄するもさしつかえなしと、クーデター論を合理化せんとしている。

 以上は、いずれも、法理を無視し、実力をもって非違を遂行したものに屈伏し、さらに自らもまた、実力をもって、恥の上塗りをせんとするものであって、法の支配に反すること甚だしいものである。

2.法の支配を貫け

一、民族の伝統に即し、国家の組織や、政治の基本を定めた帝国憲法を、棚上げされたままに放任しておいては、法の支配する国とはいえぬ。

二、普遍的法理に従って、この筋道を正すことが、文化国家として、はたまた民本主義国家としての第一の条件ではあるまいか。

三、真理は、これを古今に通じて謬らず、これを中外に施して悖らないものでなければならぬ。伝統を無視し、歴史を否定し、普遍的法理に反するものは、真理とはいえぬ。

四、暴力をおさえて、法の支配を確立するためには、非常な叡智と、勇気とが必要である。戦争に敗けても、正義を貫き通し、国法を護り抜く決意を持ち、艱難を意とせず堂々と大行進する民族の国こそ、真の文化国家というべきであろう。

五、敗けたから仕方がないと、自暴自棄に陥ったり、自分らの忠誠心に欠けたがための敗戦の責任を、ものいわぬ憲法や、弁解されぬ天皇に転嫁し、占領終了後九年、未だに占領管理法を真憲法として奉戴して恥としないようでは法治国とはいえない。もちろん独立国でもない。いわんや民主主義など論ずる資格はない。

3.祖国復興の礎石

一、占領統治の行き過ぎを是正し、本来の状態に復帰することを企図しない民族は、敗北主義の奴隷である。盤根錯節に屈せず、毅然として起ち上がり、独立国家を確立すべきである。

二、「憲法の復活」をもって、祖国復興の礎石たらしめたい。禍を転じて福とし、失敗をもって成功の縁とし、弥栄の御代を祈念したい。新日本国民の行くべき道は、独立国日本の天皇の最後の詔書「終戦の詔勅」に明示されている。

三、九千万国民の信念と、奉仕とによって、今一度日本の民族の魂を呼び起こし、雲霧を排して天日を仰がんと欲するものである。これまさに、日本の日本たらんとする世紀の大事業である。





新無効論による現実対処法
http://ameblo.jp/tonarisann/entry-10024909224.html



http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

     


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