改憲論者に告ぐ!
昭和27年4月28日を
「本当の終戦日」「独立回復記念日」
と呼びたければ
「日本国憲法」の解釈は新無効論によらなければなりません。
たしかに、
東京裁判に基づく処刑も戦時中に勝者がニセ法衣をかぶった戦闘行為若しくは
捕虜の虐待であったと正当に歴史を整序したければ
終戦は昭和27年でなければなりません。
そうであるなら「日本国憲法」講和条約説(=新無効論)でなければ
昭和27年に「終戦」が法理論的に到来しないということを自覚すべきです。
「日本国憲法」を改正(改憲)するということは「日本国憲法」を我が国の憲法と認めること。
「日本国憲法」を憲法として法的に有効と認めること。
昭和21年に公布、昭和22年に施行された「日本国憲法」を憲法として有効と扱うのであれば
独立の前提となる講和能力、
つまり
「日本国憲法」が規定する国家には、
宣戦(戦争開始)→戦闘→講和(戦争終結)
という一連の国際法上の行為は予定されていない
ということです。
戦争放棄をたからかに謳う憲法が規定する国家であるなら、
戦争の具体的行為、<宣戦~講和>を予定していないのは当然です。
さらに予定していないどころか積極的に放棄し、
それらを行為しないことを国是と「予定」しているのであるから、
講和をやったら憲法違反だと考えるのが正常です。
つまり「日本国憲法」が憲法として有効になったとたんに、
それ以前に開始し継続中であった大東亜戦争の終結のための講和条約締結の能力のない国家に
国まるごと変身したことになります。
実質、大東亜戦争のいきさつの中で生まれた戦争の生みの子である「日本国憲法」が
その生みの親である大東亜戦争を終結できないというのは当然といえば当然の道理かもしれません。
しかし新無効論であれば帝国憲法13条を根拠として講和締結が可能です。
帝国憲法に基づいて開始した戦争なのですから、
その終結能力も帝国憲法が予定する国家にはもともと十分にあります。
ところが、改正論や護憲論、言い換えて護憲派改正論と護憲派護憲論によれば、
昭和22年施行の
「日本国憲法」を憲法として有効と認めることが基本で
そこには互いに争いがないのですが、
それでゆくと
昭和26年に行ったサンフランシスコ講和条約締結は
事務を形式的に断行したとしても
権限と能力のない事務の効果は日本国に帰属しません。
いくら事務をやっても独立回復がいまだ達成できていないことになります。
それよりも、もともと「日本国憲法」は独立回復など予定していません。
論外なのです。
当然です。日本国の占領非独立無能力状態をいかに継続維持するかを
連合国の総意
によって組み立てられた基本的ルール「日本国憲法」に
独立回復能力、
講和能力
など備わっていないのはあたりまえです。
独立回復も独立も予定していません。
論理的には「日本国憲法」を一国の憲法として有効と認めながら
昭和27年に終戦、独立回復を設定すること自体が無理、不可能なのです。
この点に関しても護憲派護憲論は論理が一貫しています。
サヨクの論理によればマスコミが何十年と刷り込みをしてきた「日本国憲法」の出現以前、
昭和20年が終戦なのですから。
(あ)「日本国憲法」が憲法として有効
(い)昭和20年8月15日が終戦日。その後の出来事は戦後の出来事。
この(あ)と(い)は論理的にセットなのです。
歴史認識の整序を願いながら、
「日本国憲法」の有効を認めたうえで、
「改正論」「改憲論」「新憲法制定論」「自主憲法制定論」を主張するのは論理矛盾なのです。
「日本国憲法」が憲法であっては
昭和27年に独立回復日の設定は不可能なのです。
昭和27年4月28日を独立回復記念日として本当にお祝いしたかったら新無効論を受け入れるしかありません。
正しい歴史認識に整序したかったら昭和27年4月28日を独立回復日「本当の終戦日」としなければ
ならないし、そうであれば新無効論によって講和独立回復時も現在も「日本国憲法」の上層に
大日本帝国憲法が
厳存していることを受け入れなければなりません。
歴史上、我国において
講和の権限を保持している憲法は
唯一、大日本帝国憲法しかありません。
ゆえに、我が国にとっての憲法改正論議の対象は
大日本帝国憲法ただひとつしかないという事実も受け入れなければなりません。
全部、つながってるんだよ。
はやくそれらを悟れよ。護憲派改正論のボケナス諸君!!!
あ、やっちゃった、ボケナスっていっちゃった。です。
実体と幻想
さて、どっち?!

蚤の曲芸
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

昭和27年4月28日を
「本当の終戦日」「独立回復記念日」
と呼びたければ
「日本国憲法」の解釈は新無効論によらなければなりません。
たしかに、
東京裁判に基づく処刑も戦時中に勝者がニセ法衣をかぶった戦闘行為若しくは
捕虜の虐待であったと正当に歴史を整序したければ
終戦は昭和27年でなければなりません。
そうであるなら「日本国憲法」講和条約説(=新無効論)でなければ
昭和27年に「終戦」が法理論的に到来しないということを自覚すべきです。
「日本国憲法」を改正(改憲)するということは「日本国憲法」を我が国の憲法と認めること。
「日本国憲法」を憲法として法的に有効と認めること。
昭和21年に公布、昭和22年に施行された「日本国憲法」を憲法として有効と扱うのであれば
独立の前提となる講和能力、
つまり
「日本国憲法」が規定する国家には、
宣戦(戦争開始)→戦闘→講和(戦争終結)
という一連の国際法上の行為は予定されていない
ということです。
戦争放棄をたからかに謳う憲法が規定する国家であるなら、
戦争の具体的行為、<宣戦~講和>を予定していないのは当然です。
さらに予定していないどころか積極的に放棄し、
それらを行為しないことを国是と「予定」しているのであるから、
講和をやったら憲法違反だと考えるのが正常です。
つまり「日本国憲法」が憲法として有効になったとたんに、
それ以前に開始し継続中であった大東亜戦争の終結のための講和条約締結の能力のない国家に
国まるごと変身したことになります。
実質、大東亜戦争のいきさつの中で生まれた戦争の生みの子である「日本国憲法」が
その生みの親である大東亜戦争を終結できないというのは当然といえば当然の道理かもしれません。
しかし新無効論であれば帝国憲法13条を根拠として講和締結が可能です。
帝国憲法に基づいて開始した戦争なのですから、
その終結能力も帝国憲法が予定する国家にはもともと十分にあります。
ところが、改正論や護憲論、言い換えて護憲派改正論と護憲派護憲論によれば、
昭和22年施行の
「日本国憲法」を憲法として有効と認めることが基本で
そこには互いに争いがないのですが、
それでゆくと
昭和26年に行ったサンフランシスコ講和条約締結は
事務を形式的に断行したとしても
権限と能力のない事務の効果は日本国に帰属しません。
いくら事務をやっても独立回復がいまだ達成できていないことになります。
それよりも、もともと「日本国憲法」は独立回復など予定していません。
論外なのです。
当然です。日本国の占領非独立無能力状態をいかに継続維持するかを
連合国の総意
によって組み立てられた基本的ルール「日本国憲法」に
独立回復能力、
講和能力
など備わっていないのはあたりまえです。
独立回復も独立も予定していません。
論理的には「日本国憲法」を一国の憲法として有効と認めながら
昭和27年に終戦、独立回復を設定すること自体が無理、不可能なのです。
この点に関しても護憲派護憲論は論理が一貫しています。
サヨクの論理によればマスコミが何十年と刷り込みをしてきた「日本国憲法」の出現以前、
昭和20年が終戦なのですから。
(あ)「日本国憲法」が憲法として有効
(い)昭和20年8月15日が終戦日。その後の出来事は戦後の出来事。
この(あ)と(い)は論理的にセットなのです。
歴史認識の整序を願いながら、
「日本国憲法」の有効を認めたうえで、
「改正論」「改憲論」「新憲法制定論」「自主憲法制定論」を主張するのは論理矛盾なのです。
「日本国憲法」が憲法であっては
昭和27年に独立回復日の設定は不可能なのです。
昭和27年4月28日を独立回復記念日として本当にお祝いしたかったら新無効論を受け入れるしかありません。
正しい歴史認識に整序したかったら昭和27年4月28日を独立回復日「本当の終戦日」としなければ
ならないし、そうであれば新無効論によって講和独立回復時も現在も「日本国憲法」の上層に
大日本帝国憲法が
厳存していることを受け入れなければなりません。
歴史上、我国において
講和の権限を保持している憲法は
唯一、大日本帝国憲法しかありません。
ゆえに、我が国にとっての憲法改正論議の対象は
大日本帝国憲法ただひとつしかないという事実も受け入れなければなりません。
全部、つながってるんだよ。
はやくそれらを悟れよ。護憲派改正論のボケナス諸君!!!
あ、やっちゃった、ボケナスっていっちゃった。です。
実体と幻想
さて、どっち?!

蚤の曲芸
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailωrefShinCode=0100000000000031877444&Action_id=121&Sza_id=A0

