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コメント一覧
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- 2009年03月04日 23:31
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コメント有難うございます!
どうも情勢はおっしゃる通りのようですね。まあ、希望的観測で前回はブログに書き込んだのですが、やはりプラクティスが共通化されないというのは、ちょっと残念な話です。ただ、これもおっしゃる通り、EPとUSのプラクティスが違うからこそ、ビジネスチャンスになるということでしょう(笑)
一番の問題はPCTですね。どう効率的な明細書を作成するかということは、今後さらに大きな課題となってくることでしょう。それにこの経済動向をみると、これからますますPCTの需要が国内では増える(パリルートに比べて)ことになるでしょうから・・・
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米国でも昨年の連邦巡回控訴裁判所Bilski判決でソフトウェア発明とビジネスモデル発明の特許化のハードルが高くしました。この判決を受けて米国特許商標庁の審判部では次々とソフトウェア特許を無効としています。EPOでもアリソン長官が昨年末拡大審判部にソフトウェア特許ソフトウェア特許を認めるかの問いかけをしていますので今回の動きはそれを受けたものだと思います。
なんにしても英語出願対象のEPとUSのプラクティスが違うのは英文明細を作成する身としては大変なことですね。でも、その違いに精通することが他人と差別化する大きな武器ともなっているのでは?、とも思うのですがどうなのでしょう。