2009年04月07日

弁理士試験に出ない指定商品の書換制度 3

商標には書換制度という実務上重要な制度があります
恥ずかしながらiQ-patは実務修習を受けるまでその制度のことを知りませんでした。・・・というもの弁理士試験に出ないからです

でも、知っていて損はないでしょう
指定商品の書換え制度というのは、古い商標の商品区分を最新の区分に書き換える制度です。書換の対象となるのは、平成4年3月31日までにされた商標登録出願に係る商標権で、以下の旧商品区分です。
・明治32年法「商品ノ類別」
・明治42年法「商品ノ類別」
・大正10年法「商品ノ類別」
・昭和34年法「商品の区分」

先日、iQ-patは昭和34年法の商品の区分を書換しました(⇒参照。正直言って結構面倒です。区分によっては1区分の商品が多数の区分に分けられており、全部申請すると、更新にかかる費用負担が大きくなってしまいます(更新登録料:48,500円×区分数)

まぁ、弁理士試験には出ないと思われますので、勉強は不要でしょう

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iq_pat at 00:00コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
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