自営業者、中小企業経営者の退職金制度である
小規模企業共済掛金、死亡の場合の受取人指定が
できないんだ。シラナンダ。

共済契約者が亡くなりました

基本的には配偶者、その次に生計維持親族と
いった順番になるのです。

この辺りは、相続税の非課税枠については
生命保険より使いにくい。

覚えておかないと。

ただ事業を承継する人が掛け金を引き継ぐ「承継通算」という
共済契約を引き継ぐ制度もあるのですね。

これまたシラナンダ。

この引継ぎ制度を使う場合でも、死亡退職金と同じく
みなし相続財産となり、非課税の適用を受けることが
できます。

小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び
掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の
相続税の課税関係について


節税と老後資金のために、何気に勧めてましたが
理解せずに勧めてはいけませんね。