石井紀明税理士事務所ブログ

埼玉県入間市の税理士です。主に最新の税務情報を発信いたします。

事務所移転のお知らせ

本年度より、事務所を移転いたしました。

新事務所  
  〒358-0006  埼玉県入間市春日町2-2-2

尚、電話番号・FAXの変更はありません。

災害に際しての義援金等の税務上の取扱い

東北地方太平洋沖地震により、被災された方々に対し衷心よりお見舞申し上げます。

このたびの震災により、一部の地域に対して確定申告の申告・納税等の延長が認められています。詳しくは、国税庁のホームページに記載されています。

http://www.nta.go.jp/

また、今回、個人・法人が、災害に際して、義援金等を寄付する場合、その義援金等が最終的に国・地方公共団体に拠出されるものであれば「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

①個人が寄附金を支出した場合
  所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得が控除することができます。

②法人が寄附金を支出した場合
 全額が損金算入の対象になります。

具体的には、日本赤十字社や報道機関等が行っている義援金活動にたいして募金等をした場合には、「国等に対する寄附金」に該当します。実際に寄附金等の控除を受けるには、個人の場合、申告時に国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証などの書類を添付または、提示の必要があります。
法人の場合、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
また、日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類としてもよいそうです。

子供手当について

お久しぶりです。
いよいよ6月より子供手当の支給が開始されました。
皆さんの町や市は、どうですか?
今まで児童手当を受けとっていた家庭では、手続きをしなくても自動的に町や市のほうでやってくれているといったケースが多いいようですが、所得制限等で今まで、児童手当を受け取っていなかった家庭では、一部の市や町で通知がなく、役所に出向いてこちらから申請をしないと受けられないというケースがあるようです。また、市や町では、それほど宣伝等をしていなく、ホームページに一部申請が必要な場合があるとだけ書いているケースがありますので、今まで児童手当の対象外の人で市や町から、案内が来ていない場合には、一度役所に確認してみたらいかがでしょうか!
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