近年お墓の継承に関する相談が増えております。
先日、岩手日報社で行われた「全優石・お墓なるほど講座」でも相談がありました。
継承ついては慣習によるところが大きく、民法では
第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と定められています。
慣習では長男が継承することが多いので、言い換えれば「お墓は基本的には長男が継承する。ただし現在の所有者が別の人を指名したら、その人が継承する」といったところでしょうか。
その他に、お寺や公営墓地などそれぞれに規則があり、継承者について定められている場合があります。
お墓の継承について不安のある方は家族やお寺さんなどに予め相談しておくと良いでしょう。