2011年09月
2011年09月08日
民法に信義則とあるのをご存じですか。
事務所のメンバーに調べてもらいました。
「信義則(信義誠実の原則、民法1条2項)とは、社会生活上一定の状況の下において相手方のもつであろう正当な信頼や期待に沿うように一方の行為者が行動すべきであるという原則をいいます。
この原則は、ある問題に対して適用する法規が欠けてい場合に、法を補充する役割があります。」
「社会生活を行うときに相手の信頼や期待に沿うように行動することが要求されている」との法的要求事項が、民の間の公的ルールである民法の中にしっかりとあるということです。
こんな事例があります。
客室乗務員としての労働契約を結んでいたものが、ゴルフによる私傷病で休職をし、復職を希望するも、客室乗務員としての職種復帰が難しいので、職種転換して地上勤務を要求。会社はそれを拒否して「即時解雇」した。
この即時解雇が信義則に触れる。
労働者を配慮して、配置転換を検討して、その後解雇なら問題ないが、 「検討するまでもなく解雇」というのは「信義則」に照らしてまずいということです。
「社会生活上一定の状況の下において相手方のもつであろう正当な信頼や期待に沿うように 一方の行為者が行動すべきである」という原則に反するわけです。
事務所のメンバーが調べたところによると、
「安全配慮義務も、法律上明文の規定のない義務でしたが、判例で、信義則から導き出されました(陸上自衛隊八戸駐屯地事件)。ただし、現在は労働契約法で、明文化されています。
配置転換を検討しなければならないという法律上、契約上の明文の規定がなくとも、信義則上、配置転換を検討する義務があるということです。」
特定の労働条件で労働契約して、それが果たせないから解雇というのは通らないということです。普通に考えれば、客室乗務員契約なのですから、それができないから地上勤務というのは、労働者側の勝手と考えがちです。
そうではないということです。
これで損害賠償請求されたら、どうなるのでしょうか。
損害賠償請求は、例外的に原告の住所地の裁判所で争うことが可能です。
地方に帰った人が東京の会社を訴えたりすると、裁判所に通う旅費もバカにはなりません。
それで和解にでもなり、和解金でも支払わされたら、たまったもんではありません。
まさに地雷を踏んだ。(>_<)
企業にとって、とても怖い社会の到来です。
2011年09月04日
面白い話がありました。「冷えた4本のビール」の話です。
渋谷に流行っている酒屋さんと、そうでもない酒屋さんがあるそうです。
立地、品揃え、店舗の大きさなどほぼ同じくらい。しかし売上が数倍違う。<(_ _)>
夕方4時頃ビール1ケースの注文が入る。これに対する対応が違う。
あまり流行っていない酒屋さん。
倉庫からビールを1ケース出して、配達に行く。頼まれたものを頼まれたとおりに届ける。
流行っている酒屋さんの方。
同じように倉庫からビールを1ケース出してきます。そして、そのうち4本だけ引き抜いて、お店の冷蔵庫でしっかり冷えている、水滴も滴るすぐに飲んでおいしい喉ごしの良いビール4本に入れ替える。
夕方にビールの注文があるということは、ご主人が帰って来て飲むとか、急な来客があるから、あるいはビールが足りなくなったとか、いろいろと想像できます。
とにかく、すぐに飲んでおいしいビールが必要と考えられます。
その期待にしっかり応えています。(^^)/
いや、期待以上のことをしてくれている。事前期待<事後評価、です。
この気持ちは伝わります。少し感動もあるかもしれません。次もこの酒屋さんに注文になります。
これって顧客目線のマーケティングの良い例です。
2011年09月03日
昨日、ウィルコムの苦情窓口責任者のSさんから電話がありました。
男性でした。スーパーバイザーと確かおっしゃったので、先日までご担当いただいた女性のSさんの上司かなと思いました。
ただ、男性のSさんの勤務地は北海道とのこと。ウィルコムってどのような組織????
そこでまた意外なことがわかりました。2回線目のエアエッジの契約書の担当者はMさんで女性、ヨドバシカメラの社員、そして今は退職していない。
私の記憶では、そのときのマネキンは男性でした。
そして、先日マネキンはウィルコムからの派遣との情報がありました。契約書の担当欄に当日の担当の判子があるはずだから、名前を特定できるとのことでした。
それがヨドバシの社員でしかも女性・・・・。何が何かさっぱりわからなくなりました。(>_<)
そしてSさんは、この件はもうかなり前なのでそれ以上はわからないと言います。
ただ、ウィルコムとして精一杯のことをしたいとのこと。
今回、状況をさらに考慮して「2ヶ月分返金します。」と新たな提案でした。
今までは、8月の契約解除の申し出で7月末に遡っての契約解除、契約解除料金はなし。
もうこれ以上はいろいろと難しいと考えて了解しました。
いろいろと疑問の残る今回の件でしたが・・・。
しかし、今回の原因はやはり自己マネジメントの不足です。
本当にとても苦いが、良い経験になりました。<(_ _)>
2011年09月01日
ウィルコムのバイファイ「エアエッジ」を通信回線について2回線分支払っていたの問題のその後です。
再度、苦情係に電話しました。
そうしたらです。バイファイの2回目の契約をしたときのマネキンはウィルコムから派遣されているとのことでした。
秋葉原のヨドバシカメラで「前の契約は解除の手続きの書類がいきますからそれから手続きしたら結構です。心配いりません」と言ったマネキンさんはウィルコムからの派遣だったんです。
うん?それはないですよ。
前に聞いたときは、マネキンは代理店の人なので、ウィルコムには関係ないとの話と理解していました。だから、これはウィルコムとは関係ない、ウィルコムは法的にも何の問題もないと考えたのです。
「それはないですよ」と私もそのときは強く言いました。苦情責任者のSさんは「申し訳ありません。」と謝りました。
しかしそれって大げさに言えば詐欺ですよ。ちょっととんでもないと思います。
ヨドバシカメラでのマネキンの名前を教えてください、と再度お願いしました。今その返事待ちです。
またご報告します。