2014年07月02日
故障
こんなことってありますか??
携帯電話が壊れる。
ありますよね。
こんなことってありますか??
パソコンが壊れる。
ありますよね。
こんなことってありますか??
携帯電話とパソコンが同時に壊れる!
あまりないと思います!!
・・・・・。
いやー、大変でした。
先々週の日曜日、妻に電話をかけたところ、こちらの声が聞こえていない様子。
こちらは聞こえているのですが。
携帯が使えないと、休み明けのお仕事に非常に差し支えます(汗)
すぐに近所のソフトバンクに行きましたが、代替機がないとのこと。
グランフロントの大きい店行かなければ、用意できないとのこと。
急遽、月曜日の朝一番に行くことに。
店が10時からでしたので、少し仕事をしてからと、事務所に行PCを弄っていたところ、
いきなり画面がブルーに。。。
以後、PCは沈黙状態。
HDDのトラブルだとわかりました。
以前も一度なったことがありましたし。
もう、お手上げです。
一応、事務員用のPCを私が使用し、もう一台所有している使っていないPCがありましたので、これを事務用にして、乗り切ることに。
携帯とPCが修理から戻ってきたら、それはそれで大変です。
ソフトウェアのインストールの嵐です。
そして、オンライン登記にまつわるソフトや電子署名などの設定の嵐。
やっと、それなりに使える状態になりましたが、ブックマークなど少しずつ追加しているので、まだ少し不便です。
予備のPCを所有していたことや、ソフトウェアはともかく、NASAを構築しておりましたので、データ関係は、これに保存されていたため、どのPCからもデータにアクセスできるので、「データがすべて消えた」なんて最悪の自体は避けることができ、被害は最小限に留まりました。
私はNASAシステムからさらにクラウドにバックアップを取っておりますので、NASAが壊れた時の為にも、もうひとつ対策をうっております。
この経験を、会社をしている友達に話したところ、「あ、俺そんなん全然対策してないわww」と、笑いながらも、少しハッとした表情をしておりました。
備えあれば憂いなしですね。
携帯電話が壊れる。
ありますよね。
こんなことってありますか??
パソコンが壊れる。
ありますよね。
こんなことってありますか??
携帯電話とパソコンが同時に壊れる!
あまりないと思います!!
・・・・・。
いやー、大変でした。
先々週の日曜日、妻に電話をかけたところ、こちらの声が聞こえていない様子。
こちらは聞こえているのですが。
携帯が使えないと、休み明けのお仕事に非常に差し支えます(汗)
すぐに近所のソフトバンクに行きましたが、代替機がないとのこと。
グランフロントの大きい店行かなければ、用意できないとのこと。
急遽、月曜日の朝一番に行くことに。
店が10時からでしたので、少し仕事をしてからと、事務所に行PCを弄っていたところ、
いきなり画面がブルーに。。。
以後、PCは沈黙状態。
HDDのトラブルだとわかりました。
以前も一度なったことがありましたし。
もう、お手上げです。
一応、事務員用のPCを私が使用し、もう一台所有している使っていないPCがありましたので、これを事務用にして、乗り切ることに。
携帯とPCが修理から戻ってきたら、それはそれで大変です。
ソフトウェアのインストールの嵐です。
そして、オンライン登記にまつわるソフトや電子署名などの設定の嵐。
やっと、それなりに使える状態になりましたが、ブックマークなど少しずつ追加しているので、まだ少し不便です。
予備のPCを所有していたことや、ソフトウェアはともかく、NASAを構築しておりましたので、データ関係は、これに保存されていたため、どのPCからもデータにアクセスできるので、「データがすべて消えた」なんて最悪の自体は避けることができ、被害は最小限に留まりました。
私はNASAシステムからさらにクラウドにバックアップを取っておりますので、NASAが壊れた時の為にも、もうひとつ対策をうっております。
この経験を、会社をしている友達に話したところ、「あ、俺そんなん全然対策してないわww」と、笑いながらも、少しハッとした表情をしておりました。
備えあれば憂いなしですね。
itirouzirou at 12:12|Permalink│Comments(1)│
2014年05月22日
法務局の混雑
法務局によっては、出している登記がなかなか完了しません。
大阪では、北出張所が一番込み合います。
3月末の登記ができあがるのが、4月下旬。その後すぐにゴールデンウィークに入りますので、その前後は、かなり込み合います。
大阪以外の法務局でも、込み合う法務局は同じような状況です。
去年などは、あまりにも遅いと思ったので電話してみましたが、「必死で処理しているんです。。すみません。。。。」と言われ、頑張ってください、と電話を切った次第です。
忙しい中電話での問い合わせも何ですので、おとなしく待つことにします。
ちなみに5月2日に出した登記が、本日やっと返ってきました。
全国の法務局の皆様、ガッツで乗り切って下さい!
大阪では、北出張所が一番込み合います。
3月末の登記ができあがるのが、4月下旬。その後すぐにゴールデンウィークに入りますので、その前後は、かなり込み合います。
大阪以外の法務局でも、込み合う法務局は同じような状況です。
去年などは、あまりにも遅いと思ったので電話してみましたが、「必死で処理しているんです。。すみません。。。。」と言われ、頑張ってください、と電話を切った次第です。
忙しい中電話での問い合わせも何ですので、おとなしく待つことにします。
ちなみに5月2日に出した登記が、本日やっと返ってきました。
全国の法務局の皆様、ガッツで乗り切って下さい!
itirouzirou at 11:32|Permalink│Comments(0)│
2014年04月03日
所有権移転と共有持分全部移転の一括登記の可否
最近カレンダーめくるとき、
あれ、この前めくったと思ったのに。。
と感じます。
1カ月がとても早く感じます。
今日の題材は、少しマニアックです。
所有権移転+共有持分全部移転の登記を1つの申請で登記できるかという題材です。
司法書士向けの題材です。
結論から言えば、原則できるのですが、これを考察するには2つの質疑応答・先例を分析する必要があります。
【質疑応答1】
要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない。
問 登研423号125頁〔6203〕で、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する所有権一部移転の登記を同一の申請書ですることはできない、とありますが、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する共有持分全部移転の登記を同一の申請書ですることもできないのでしょうか。
答 できないものと考えます。
(但し、共有者の持分について第三者の権利に関する登記(処分の制限の登記を含む)がされている場合(昭和37年1月23日民事甲第112号)。
)
【質疑応答2・先例】
登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる(「登記研究」第470号97頁)
これに関する詳しい解説を、東京の司法書士の先生が自身のブログにてしております。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51856521.html
しかし、この東京の先生の結論と、私の結論とは異なります。
例えば上記で言う、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」当該一括申請の登記は可能であるということに異論はない。
しかし、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」の意味をしっかりとらえなければならないのです。
東京の先生が解説の通り、そもそも共有者全員持分全部移転登記は、その一部に第三者の権利に関する登記がなされていればできません。
これを鑑みると、上記での「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」という意味は、その「共有持分の一部に」、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」と解するべきである。
上記の東京の先生の解釈だと、
区分所有建物が単有、その敷地化されていないその敷地権土地の持分全部を所有権移転する場合、その敷地権持分全部に抵当権が設定されている場合、所有権移転と共有持分全部移転の一括申請ができるかどうかは危ういという結論になってしまします。
しかしながら、共有者全員持分全部移転登記の一括申請の可否のおける先例を勘案すると、本件では「共有持分の一部に」、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」一括申請ができると結論すべきであり、
例えば、区分所有建物が単有、その敷地化されていないその敷地権土地の持分の一部に抵当権が設定されていな限り、一括申請は可能であり、先に挙げた、持分全部に権利が設定されている場合は、一括申請が可能であると結論すべきである。
実務上は、当事務所に関しては、持分全部に権利が設定されていても、バンバンこのような登記を申請し、現に登記完了していますが、ずっと気になっていたことでしたので、論理的に根拠をまとめてみました。
上記の質疑応答1、2が少し言葉足らずですので、誤解されている司法書士の先生方も多いのではないでしょうか。(実際、私もこの理解に至るまでは、時間を要しました(汗))
あれ、この前めくったと思ったのに。。
と感じます。
1カ月がとても早く感じます。
今日の題材は、少しマニアックです。
所有権移転+共有持分全部移転の登記を1つの申請で登記できるかという題材です。
司法書士向けの題材です。
結論から言えば、原則できるのですが、これを考察するには2つの質疑応答・先例を分析する必要があります。
【質疑応答1】
要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない。
問 登研423号125頁〔6203〕で、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する所有権一部移転の登記を同一の申請書ですることはできない、とありますが、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する共有持分全部移転の登記を同一の申請書ですることもできないのでしょうか。
答 できないものと考えます。
(但し、共有者の持分について第三者の権利に関する登記(処分の制限の登記を含む)がされている場合(昭和37年1月23日民事甲第112号)。
)
【質疑応答2・先例】
登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる(「登記研究」第470号97頁)
これに関する詳しい解説を、東京の司法書士の先生が自身のブログにてしております。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51856521.html
しかし、この東京の先生の結論と、私の結論とは異なります。
例えば上記で言う、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」当該一括申請の登記は可能であるということに異論はない。
しかし、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」の意味をしっかりとらえなければならないのです。
東京の先生が解説の通り、そもそも共有者全員持分全部移転登記は、その一部に第三者の権利に関する登記がなされていればできません。
これを鑑みると、上記での「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」という意味は、その「共有持分の一部に」、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」と解するべきである。
上記の東京の先生の解釈だと、
区分所有建物が単有、その敷地化されていないその敷地権土地の持分全部を所有権移転する場合、その敷地権持分全部に抵当権が設定されている場合、所有権移転と共有持分全部移転の一括申請ができるかどうかは危ういという結論になってしまします。
しかしながら、共有者全員持分全部移転登記の一括申請の可否のおける先例を勘案すると、本件では「共有持分の一部に」、「持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」一括申請ができると結論すべきであり、
例えば、区分所有建物が単有、その敷地化されていないその敷地権土地の持分の一部に抵当権が設定されていな限り、一括申請は可能であり、先に挙げた、持分全部に権利が設定されている場合は、一括申請が可能であると結論すべきである。
実務上は、当事務所に関しては、持分全部に権利が設定されていても、バンバンこのような登記を申請し、現に登記完了していますが、ずっと気になっていたことでしたので、論理的に根拠をまとめてみました。
上記の質疑応答1、2が少し言葉足らずですので、誤解されている司法書士の先生方も多いのではないでしょうか。(実際、私もこの理解に至るまでは、時間を要しました(汗))
itirouzirou at 13:50|Permalink│Comments(1)│
2014年02月11日
郵便切手
こんにちは。
もうすぐ、消費税が上がります。
皆様もお仕事の際、郵便局にはお世話になっていることと思います。
消費税アップにあわせて、郵送費も値上げされることが決まっております。
裁判所の手続きをする場合などは、予納金として郵便切手を手続きの開始に合わせて裁判所に納めます。
また、諸手続きに必要な現金を予納することもあります。
少し前、官報の料金が消費税アップに伴い値上げされるのがわかっているのですが、その料金がまだ確定していないことから、「とりあえずこの金額を収めて、余ったら返すよ」ってな暫定的な処理がされていましたが、最近、官報の料金が決まり、確定額を予納するようになりした。
さてさて、郵便切手を手続きの際に予納する場合は、10円切手●枚、50円切手●枚、・・・・・・それはそれはこと細かく、各種の切手の枚数まで決められており、これを予納する必要があります。
消費税アップ後の郵便料金は、なんと1円単位で定められておりますよね。
予納する切手がさらに細かくなるのでしょうね。。
また、事務所に常備しておく郵便切手の種類が多くなり、管理の手間が増えます。
昔、初めて消費税が導入されるときに、100円で自動販売機の缶ジュースを購入できなくなりました。
当時は、非常に困惑したものですが、今となっては、慣れてしまっています。
郵便切手も同じことでしょうが、切手が1円単位になることに非常に困惑してます(汗)
まぁ、すぐ慣れるでしょうけどね。。。
もうすぐ、消費税が上がります。
皆様もお仕事の際、郵便局にはお世話になっていることと思います。
消費税アップにあわせて、郵送費も値上げされることが決まっております。
裁判所の手続きをする場合などは、予納金として郵便切手を手続きの開始に合わせて裁判所に納めます。
また、諸手続きに必要な現金を予納することもあります。
少し前、官報の料金が消費税アップに伴い値上げされるのがわかっているのですが、その料金がまだ確定していないことから、「とりあえずこの金額を収めて、余ったら返すよ」ってな暫定的な処理がされていましたが、最近、官報の料金が決まり、確定額を予納するようになりした。
さてさて、郵便切手を手続きの際に予納する場合は、10円切手●枚、50円切手●枚、・・・・・・それはそれはこと細かく、各種の切手の枚数まで決められており、これを予納する必要があります。
消費税アップ後の郵便料金は、なんと1円単位で定められておりますよね。
予納する切手がさらに細かくなるのでしょうね。。
また、事務所に常備しておく郵便切手の種類が多くなり、管理の手間が増えます。
昔、初めて消費税が導入されるときに、100円で自動販売機の缶ジュースを購入できなくなりました。
当時は、非常に困惑したものですが、今となっては、慣れてしまっています。
郵便切手も同じことでしょうが、切手が1円単位になることに非常に困惑してます(汗)
まぁ、すぐ慣れるでしょうけどね。。。
itirouzirou at 09:23|Permalink│Comments(0)│
2014年01月08日
平成26年!!
年が明けましたので、今は、平成26年です。
仕事柄、書類をそれはそれは山のように扱います。
日付が空欄の書類を補記することも、それはそれは山のようにあります。
平成(空欄)年(空欄)月(空欄)日
となっているのですよね。
もうね、私の右手は、1年間、「25」を書き続けてきたわけですよ。
それが、ある一点を経過した瞬間に、「26」になるわけですよ。
頭ではわかっているのです。
しかし、私の手が「25」を書く事を止めようとしません・・・。
毎年のことなのですが、年初めは、よく注意しないと、うっかり前年度の数字を書いてしまいます。
注意しないといけませんね。
司法書士の皆様、ご経験、おありですよね(笑)
仕事柄、書類をそれはそれは山のように扱います。
日付が空欄の書類を補記することも、それはそれは山のようにあります。
平成(空欄)年(空欄)月(空欄)日
となっているのですよね。
もうね、私の右手は、1年間、「25」を書き続けてきたわけですよ。
それが、ある一点を経過した瞬間に、「26」になるわけですよ。
頭ではわかっているのです。
しかし、私の手が「25」を書く事を止めようとしません・・・。
毎年のことなのですが、年初めは、よく注意しないと、うっかり前年度の数字を書いてしまいます。
注意しないといけませんね。
司法書士の皆様、ご経験、おありですよね(笑)
itirouzirou at 15:57|Permalink│Comments(0)│