2012年12月

AGAと医療費控除

最近では「AGA」(Androgenetic Alopecia)と呼ばれている男性型脱毛症。
発症の原因は、遺伝と生活習慣によるところが大きいといわれています。
しかし、2005年に厚生労働省がAGAの治療に効果があるとされる飲み薬
「プロペシア」を承認したことで、、AGAで悩む人の間で脚光を浴びている
そうです。
プロペシアは医師の処方箋が必要な医薬品とされていることから税務上の
医療費控除になるのではとお考えになる方が多いのではないかと思います
が実はこのプロペシアは通常なら医療費控除の対象には該当しないのです。
なぜなら、税務上の医療費控除の範囲は、医師等の治療等や、その治療等
に必要な医薬品の購入費用等で、通常必要であると認められるものが対象
とされている。(所法73、所令207)。
すなわち、医師が行う治療やその治療に必要な医薬品の購入であれば、
すべてが医療費控除の対象になるものではなく、たとえば、容姿を美化する
もの、いわゆる美容整形等の医療に関しては治療に該当しないために
医療費の範囲には含まれないことになっている(所基通73-4)。
男性型脱毛症は遺伝や男性ホルモンなどの影響といった生理的な原因とも
言えるようで、その治療は、病気や怪我を治すものではなく、容姿の美化等
の費用と同様に、医療費控除の対象にならないと考えることが自然なようです。


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障害者控除とは

【本人や家族が障害者のときには控除がある】

障害者控除とは、納税者本人やその配偶者、扶養親族が障害者の場合に、所得控除されるものです。

障害者控除の対象となる人は、「一般障害者」と重度の障害がある「特別障害者」があります。

また、配偶者や扶養親族の場合は、納税者本人と生計を同一していなくても障害者控除は認められます。

◇一般障害者
1.精神保健福祉センター、児童相談所などの公的機関や、精神保健指定医によ
 って知的な障害があると判定された人。
2.法律によって、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、あるいは、戦傷
 病者手帳が交付されている人。
3.満65歳以上で、身体あるいは精神に障害のある人が福祉事務所や市町村長
 から障害者であると認定されている人。

◇特別障害者
1.一般障害者の中で、特に重度の障害があると認められた人(重度の知的障害
 者)。
2.精神の障害が常にあり、物事を正しく判断できない状態にある人(障害等級が
 1級の人)。
3.身体の障害で6か月以上寝たきりの状態で、常に介護が必要とする人。
4.原爆の被爆者で、国から認定されている人。 
など、他にも症状によって細かい条件が決められています。

[注意事項]
現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、「障害者」または「特別障害者」に該当するものとして取り扱われます。

◇同居特別障害者
控除対象配偶者または扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者または所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を状況としている人。

※控除漏れがないようにご注意を

税務や年末調整のご相談は、伊藤会計事務所 または 下記まで

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今年もあと11日となってしまいました
年賀状、毎年悩むのですが、今回は家族の分、娘の分、息子の分と分けて作成しようと思っています

気持ちだけは早く早くと思っていながら、なかなか・・・

12月は「師走」と言うだけ、本当に早いものです。
クリスマスを迎えると、きっとあっという間に大晦日なんでしょうね。

                              M.I

個人住民税の特別徴収

 個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、

住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員

に支払う給与から住民税を徴収し、納入する制度です。

毎月の給与から徴収し、翌月10日までに各従業員の住所地

の市町村へ納入します。

 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を

年2回とすることもできます。

   会計・経営のご相談は下記まで
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中小企業金融円滑化法

中小企業金融円滑化法とは、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図る

ための
臨時措置に関する法律」の通称で、中小企業や住宅ローンの借り手

が金融機関に
返済負担軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変

更等を行うよう努めることなどを
内容とする法律で、平成20年(2008)秋以降

の金融危機・
景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、

平成21年(2009)12月に
施行された法律です。

もうご存知の方も多いとは思いますが、この法律は来年平成25年3月末日まで

の時限立法になっており、今般の社会情勢等からこの年末または年度末に際

して資金が必要になる方々が多いと思われます。今一度この法律を適用され、

円滑な経営をされることをお勧めします。



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平成25年分の給与の源泉徴収事務

 給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から

給与所得控除額を控除した残額とされており、給与所得控除額は

給与等の収入金額に応じた一定の算式により算定することとされ

ています。

 改正では、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与

所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

 今日は、名古屋でも雪が降りとても寒い日になりました。

道路もすべりやすくなっているので車の運転や転倒にお気をつけください。
 
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