2005年07月25日
楽天市場の店舗利用者の個人情報123件が流出
楽天市場の店舗利用者の個人情報123件が流出したそうです。
楽天は7月23日、同社が運営するインターネット・ショッピング・サイト「楽天市
場」の1店舗を利用した顧客の個人情報が流出したことを発表した。流出件数は123件
で、顧客の氏名、住所、電話番号、生年月日、店舗で購入した商品名、クレジットカ
ード番号を含んでいるそうです。
楽天はすでに警察に通報するとともに、調査を開始したそうです。
クレジットカードの情報流出は、日常茶飯事ですね。
電話番号や生年月日を暗証番号にするのは、今回もそうですが、1セットで簡単に悪用されそうですね。
皆さんはくれぐれも暗証番号を簡単なものにしないでくださいね。
詳しくは以下のサイトよりどうぞ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NC/NEWS/20050723/165173/
楽天は7月23日、同社が運営するインターネット・ショッピング・サイト「楽天市
場」の1店舗を利用した顧客の個人情報が流出したことを発表した。流出件数は123件
で、顧客の氏名、住所、電話番号、生年月日、店舗で購入した商品名、クレジットカ
ード番号を含んでいるそうです。
楽天はすでに警察に通報するとともに、調査を開始したそうです。
クレジットカードの情報流出は、日常茶飯事ですね。
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サイトの世界ランキング
私のサイト「パソコンではじめる会計」http://www.itsaeki.jp/
は、7月19日時点で291,491位でした。7月25日現在267,091位。
なんと2万4千位ものアップです。
皆さんのおかげです。ありがとうございます。
私の別のサイト「007Consulting」http://www.bizsupp.jp/
は、323,232位でした。7月19日は、332,101位です。
こちらは、横ばいでしたが、語呂の良い数字です。
これからもたくさんの情報を提供させていただきますので、
上記両サイトもよろしくお願いいたします。
ぜひ皆さんも、「Alexa toolbar」で世界ランキングを
お楽しみください。
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本日もぶたもおだてりゃ...
本日もちょっと役立つ無料のソフトをお教えいたしましょう。
ブラインドタッチができれば、パソコン上達は早いものです。
本日は「Ozawa-Ken WIN版 」です。
パソコンを日常的に使っていてもなかなかうまくならないのが
ブラインドタッチです。
ブラインドタッチが出来れば作業の効率は
はるかに良くなるのはわかっていても、できないものです。
ブラインドタッチを練習するソフトは多くのメーカーから
色んな種類のものが販売されています。
無料のものも結構あります。
無料のものの中でお勧めがこのソフトです。
このソフトは、楽しくプレイしているうちにブラインドタッチが
上達してしまうというありがたいゲームです。
格闘ゲームでは、文字を正しくタイプすることで相手に攻撃します。
しかしミスタイプをしたり、入力が遅れたりすると相手から攻撃を受けて
しまいます。
レベルは1〜6まであり、相手も徐々に強くなっていきます。さらに、連続
技や必殺技を繰り出すことのできる「コンボチャンス」がゲームを盛り上
げます。
すべての相手を倒した頃、あなたはきっと、タイピングマスターになって
いることでしょう
以下のサイトよりダウンロードできます。
http://www.higopage.com/
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起業を目指す若者のために 12
私どもの007コンサルティングのサイトでは、プライバシーマークのコンサルを行っております。
http://www.bizsupp.jp/
そこでは岩佐、久保田が中心となり谷口公夫氏にも協力していただいております。
プライバシーマークのコンサルを目指す方のために谷口氏に「個人情報保護法」ついてお話いただきます。
今回は、個人情報取扱事業者についてです。
個人情報取扱事業者の義務概要
個人情報取扱事業者の義務は、第15条から第31条の17の条文の中に規定されております。この17の条文は、規制面から分類しますと大きく4つの分野に分類することができます。「入手対応」、「取扱対応」、「安全対応」および「情報主体への対応」の4分野です。
「入手対応」は、個人情報取扱事業者が個人から個人情報を入手するに際しての規制事項です。「取扱対応」は、個人情報取扱事業者が入手した個人情報を事業者の組織内で利用するにあたっての規制事項です。これには、個人情報の第三者提供も含めます。「安全対応」は、個人情報に対するセキュリティ管理といった規制事項です。個人情報は、そのまま放置された状態のままですと、盗難等の危険にさらされてしまいますので、セキュリティ管理対策が必要です。「安全対応」は、セキュリティ管理以外に「従業者の監督」や「委託先の監督」といった対策も必要とします。最後に「情報主体への対応」は、個人情報を提供した個人(情報主体)が、個人情報取扱事業者に開示等要求する権利のことです。以下、「入手対応」、「取扱対応」、「安全対応」および「情報主体への対応」を順に、その詳細を見てゆくことにいたします。
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そこでは岩佐、久保田が中心となり谷口公夫氏にも協力していただいております。
プライバシーマークのコンサルを目指す方のために谷口氏に「個人情報保護法」ついてお話いただきます。
今回は、個人情報取扱事業者についてです。
個人情報取扱事業者の義務概要
個人情報取扱事業者の義務は、第15条から第31条の17の条文の中に規定されております。この17の条文は、規制面から分類しますと大きく4つの分野に分類することができます。「入手対応」、「取扱対応」、「安全対応」および「情報主体への対応」の4分野です。
「入手対応」は、個人情報取扱事業者が個人から個人情報を入手するに際しての規制事項です。「取扱対応」は、個人情報取扱事業者が入手した個人情報を事業者の組織内で利用するにあたっての規制事項です。これには、個人情報の第三者提供も含めます。「安全対応」は、個人情報に対するセキュリティ管理といった規制事項です。個人情報は、そのまま放置された状態のままですと、盗難等の危険にさらされてしまいますので、セキュリティ管理対策が必要です。「安全対応」は、セキュリティ管理以外に「従業者の監督」や「委託先の監督」といった対策も必要とします。最後に「情報主体への対応」は、個人情報を提供した個人(情報主体)が、個人情報取扱事業者に開示等要求する権利のことです。以下、「入手対応」、「取扱対応」、「安全対応」および「情報主体への対応」を順に、その詳細を見てゆくことにいたします。
海外での海賊版などの調査費に助成が!
このたび経済産業省と中小企業庁は、海外での知的財産権の侵害に悩む中小企業が、その実態を把握する際の調査代行、および調査費用の補助を行う「中小企業知的財産権保護対策事業」を22日より始めました。
海外での中小企業の知的財産権被害調査の現地調査費の3分の2か200万円のいずれか低い金額が助成されます。
これまで中小企業では、海外で知的財産権の侵害の被害を受けても、費用やノウハウがネックとなって実態を把握できず、泣き寝入りするしかないケースが多かったようです。しかし、同事業を利用して調査結果を得ることができるようになれば、現地で法的手段に訴える道が開けるようになります。
具体的には、日本貿易振興機構(ジェトロ)が、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に代わって現地調査を実施。模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等について結果を報告します。また、かかった現地調査費についても3分の2、または200万円のいずれか低い金額をジェトロが負担します。
助成条件は以下の通り、
(1).調査国において、登録済または出願中の特許権、実用新案権、意匠権、商標権が存在し、または著作権を保有していること
(2).外国における権利侵害の存在を客観的に示す証拠があること
(3).他の機関から、同様の助成を受けていないこと
なお、調査受付は7月22日から11月30日まで。ジェトロ(03-3582-5198)などで受け付けています。
海外での中小企業の知的財産権被害調査の現地調査費の3分の2か200万円のいずれか低い金額が助成されます。
これまで中小企業では、海外で知的財産権の侵害の被害を受けても、費用やノウハウがネックとなって実態を把握できず、泣き寝入りするしかないケースが多かったようです。しかし、同事業を利用して調査結果を得ることができるようになれば、現地で法的手段に訴える道が開けるようになります。
具体的には、日本貿易振興機構(ジェトロ)が、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に代わって現地調査を実施。模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等について結果を報告します。また、かかった現地調査費についても3分の2、または200万円のいずれか低い金額をジェトロが負担します。
助成条件は以下の通り、
(1).調査国において、登録済または出願中の特許権、実用新案権、意匠権、商標権が存在し、または著作権を保有していること
(2).外国における権利侵害の存在を客観的に示す証拠があること
(3).他の機関から、同様の助成を受けていないこと
なお、調査受付は7月22日から11月30日まで。ジェトロ(03-3582-5198)などで受け付けています。
2005年07月22日
消費税増税の布石なの?サラリーマン増税は。
政府税制調査会がまとめた「個人所得課税に関する論点整理(報告書)」が、各界から「サラリーマン狙い撃ち増税ではないか」などとして集中砲火を浴びています。給与所得控除や扶養控除、配偶者控除の縮小、廃止など、確かにサラリーマン増税と言わざるを得ないプランだけに、これまで税制改正の主導権を握ってきた自民党税制調査会も反対を表明しています。
自民税調の津島雄二会長は、「所得税を増税するかのごとき議論は受け入れられない」と述べ、政府税調のプランに対して明確な形で反対を打ち出しました。税制改正で大きな発言力を持つ自民税調が反対にまわったことで、来年度において各種控除の見直しを柱とする税制改正が行われる可能性は、極めて低いと見られています。
ただ、今回の政府税調の報告書については、「サラリーマン増税をすることが目的なのではなく、その後の消費税増税の地ならしこそが真の目的」と見る向きも少なくありません。つまり、納税者の大多数が反対することが予測できる消費税増税をいきなり打ち出すのではなく、サラリーマン増税を煽るだけ煽り、その後、「サラリーマンだけでなく、国民各層に平等に課税する」という看板に架け替える――という見方です。
また、電子申告・納税を始め、サラリーマンの自己申告に向けた体制整備も着々と進んでいます。
従いまして、来年の所得税における給与所得控除や扶養控除、配偶者控除の縮小、廃止などは、自民税調がある程度阻止することは明白になりましたが、消費税の増税に関しましては、自民党は財政改革研究会の財政改革試案を了承したことにより、再来年度以降には確実に行われるようです。
自民党の財政改革研究会(座長・柳沢伯夫政調会長代理)はこのほど、柳沢座長が論点整理した財政改革試案について議論し、これを了承しました。今後は、9月半ばの中間取りまとめに向け、さらに議論を進めていくとしています。
同研究会は、「財政再建について、自民党は避けて通ってきた。このまま避け続けるのは、後の世代に無責任になる。責任政党として、財政をどう立て直すかきちんと議論し、国民に理解してもらわなければならない時期がきた」(与謝野政調会長)と、財政再建について、タブーをなくし抜本的に議論するために設けられたものです。
今回了承された試案では、歳入改革について、「増収策として、消費税を中心とすることが適当」と消費税増税の必要性を訴えるとともに、「税率引き上げに国民の理解を得るため、福祉目的税化をより明確にすることはどうか」と主張されています。また、各種特定財源について「一時的な一般財源化も必要」とも指摘しています。
なお、試案では、消費税増税の必要性について「巨額の累積債務残高が国民の(財政の)持続可能性についての不安を増大させているのではないか」と論じ、その上で「まずプライマリー・バランス(基礎的財政収支)の回復を目標としつつ、債務残高の対GDP(国内総生産)比の水準をどう考えるか」と方向性を指摘しています。
まだ、早まらないでくださいね、消費税の課税事業者の判定が年間売上高1千万円を超える個人事業者や法人などにかかるからといって、組織変更は今しばらく待たれるほうが賢明かも知れませんね。
消費税率がアップしたときにすれば2年間は免税事業者ですからね。
でも新会社法も来年4月から施行されますし、やはり将来のビジョンをしっかりもって、経営戦略を策定することが重要になりますよ。
先だってのSWOT分析から始めることが肝心です。
自民税調の津島雄二会長は、「所得税を増税するかのごとき議論は受け入れられない」と述べ、政府税調のプランに対して明確な形で反対を打ち出しました。税制改正で大きな発言力を持つ自民税調が反対にまわったことで、来年度において各種控除の見直しを柱とする税制改正が行われる可能性は、極めて低いと見られています。
ただ、今回の政府税調の報告書については、「サラリーマン増税をすることが目的なのではなく、その後の消費税増税の地ならしこそが真の目的」と見る向きも少なくありません。つまり、納税者の大多数が反対することが予測できる消費税増税をいきなり打ち出すのではなく、サラリーマン増税を煽るだけ煽り、その後、「サラリーマンだけでなく、国民各層に平等に課税する」という看板に架け替える――という見方です。
また、電子申告・納税を始め、サラリーマンの自己申告に向けた体制整備も着々と進んでいます。
従いまして、来年の所得税における給与所得控除や扶養控除、配偶者控除の縮小、廃止などは、自民税調がある程度阻止することは明白になりましたが、消費税の増税に関しましては、自民党は財政改革研究会の財政改革試案を了承したことにより、再来年度以降には確実に行われるようです。
自民党の財政改革研究会(座長・柳沢伯夫政調会長代理)はこのほど、柳沢座長が論点整理した財政改革試案について議論し、これを了承しました。今後は、9月半ばの中間取りまとめに向け、さらに議論を進めていくとしています。
同研究会は、「財政再建について、自民党は避けて通ってきた。このまま避け続けるのは、後の世代に無責任になる。責任政党として、財政をどう立て直すかきちんと議論し、国民に理解してもらわなければならない時期がきた」(与謝野政調会長)と、財政再建について、タブーをなくし抜本的に議論するために設けられたものです。
今回了承された試案では、歳入改革について、「増収策として、消費税を中心とすることが適当」と消費税増税の必要性を訴えるとともに、「税率引き上げに国民の理解を得るため、福祉目的税化をより明確にすることはどうか」と主張されています。また、各種特定財源について「一時的な一般財源化も必要」とも指摘しています。
なお、試案では、消費税増税の必要性について「巨額の累積債務残高が国民の(財政の)持続可能性についての不安を増大させているのではないか」と論じ、その上で「まずプライマリー・バランス(基礎的財政収支)の回復を目標としつつ、債務残高の対GDP(国内総生産)比の水準をどう考えるか」と方向性を指摘しています。
まだ、早まらないでくださいね、消費税の課税事業者の判定が年間売上高1千万円を超える個人事業者や法人などにかかるからといって、組織変更は今しばらく待たれるほうが賢明かも知れませんね。
消費税率がアップしたときにすれば2年間は免税事業者ですからね。
でも新会社法も来年4月から施行されますし、やはり将来のビジョンをしっかりもって、経営戦略を策定することが重要になりますよ。
先だってのSWOT分析から始めることが肝心です。
起業を目指す若者たちのために 11
私どもの007コンサルティングのサイトでは、プライバシーマークのコンサルを行っております。
そこでは岩佐、久保田が中心となり谷口公夫氏にも協力していただいております。
プライバシーマークのコンサルを目指す方のために谷口氏に「個人情報保護法」ついてお話いただきます。
長くなりますが、プライバシーマークコンサルを目指す方には必須ですので、最後までお読みください。
個人情報保護法における定義(個人情報、個人データ、保有個人データ、個人情報データベース等)
ここで新たに出現する用語は、「個人データ」と「保有個人データ」です。しかしながら既に出現した「個人情報」、「個人情報データベース等」を含め整理することにします。
まず「個人データ」ですが、「個人データデータベースを構成する個人情報をいう」と定義しております。いいかえますと「個人情報データベース等」の中の一件一件の個人情報のことを、特に「個人データ」といっております。
そして、「個人データ」は、「個人情報」の部分集合ということになります。従って、「個人データ」であることは「個人情報」でもあることになります。何故こんなわけ方をしているかといいますと、1枚の名刺である「個人情報」とパソコン等にデータベースとして格納された「個人データ」は、安全性に対する保護の必要度合いが異なります。
パソコンに格納された「個人データ」は、「個人情報データベース等」を構成しますので、特に取扱いに際してパスワード等安全管理が必要となります。ところが個人が名刺入れ等に保管する「個人情報」までも厳密な安全管理を施すことを事業者に課しますと、事業者の負担が多くなります。こういった事情が加味されるよう、これら用語の定義がなされております。即ち、「個人情報データベース等」を構成しない「個人情報」に対しては安全管理を義務として課してないといったような対応です。
この関係は「個人データ」と「保有個人データ」の関係にも同様なことがいえます。「保有個人データ」は、「個人データ」の部分集合です。従って、「保有個人データ」は、「個人情報」の部分集合ということもできます。「保有個人データ」は、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」と定義されております。これも、むやみに「保有個人データ」の義務を広げると、開示等の個人情報取扱事業者の負担が大きくなることへの配慮です。「保有個人データ」は法律と政令で「半年以上の期間に消去されないもの」という条件が付加されます。
整理を行いますと、「保有個人データ」は、「個人データ」に含まれ、「個人データ」は、「個人情報」に含まれまるといった集合関係にあります。そして、「個人情報」でありながら「個人データ」、「保有個人データ」でないものは、法の15条〜18条が個人情報取扱事業者の義務事項となります。また、「個人データ」でありながら「保有個人データ」でないものは、法の19条〜23条が個人情報取扱事業者の義務事項となります。さらに、「保有個人データ」については、法の24条〜29条が個人情報取扱事業者の義務事項となります。
そこでは岩佐、久保田が中心となり谷口公夫氏にも協力していただいております。
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個人情報保護法における定義(個人情報、個人データ、保有個人データ、個人情報データベース等)
ここで新たに出現する用語は、「個人データ」と「保有個人データ」です。しかしながら既に出現した「個人情報」、「個人情報データベース等」を含め整理することにします。
まず「個人データ」ですが、「個人データデータベースを構成する個人情報をいう」と定義しております。いいかえますと「個人情報データベース等」の中の一件一件の個人情報のことを、特に「個人データ」といっております。
そして、「個人データ」は、「個人情報」の部分集合ということになります。従って、「個人データ」であることは「個人情報」でもあることになります。何故こんなわけ方をしているかといいますと、1枚の名刺である「個人情報」とパソコン等にデータベースとして格納された「個人データ」は、安全性に対する保護の必要度合いが異なります。
パソコンに格納された「個人データ」は、「個人情報データベース等」を構成しますので、特に取扱いに際してパスワード等安全管理が必要となります。ところが個人が名刺入れ等に保管する「個人情報」までも厳密な安全管理を施すことを事業者に課しますと、事業者の負担が多くなります。こういった事情が加味されるよう、これら用語の定義がなされております。即ち、「個人情報データベース等」を構成しない「個人情報」に対しては安全管理を義務として課してないといったような対応です。
この関係は「個人データ」と「保有個人データ」の関係にも同様なことがいえます。「保有個人データ」は、「個人データ」の部分集合です。従って、「保有個人データ」は、「個人情報」の部分集合ということもできます。「保有個人データ」は、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」と定義されております。これも、むやみに「保有個人データ」の義務を広げると、開示等の個人情報取扱事業者の負担が大きくなることへの配慮です。「保有個人データ」は法律と政令で「半年以上の期間に消去されないもの」という条件が付加されます。
整理を行いますと、「保有個人データ」は、「個人データ」に含まれ、「個人データ」は、「個人情報」に含まれまるといった集合関係にあります。そして、「個人情報」でありながら「個人データ」、「保有個人データ」でないものは、法の15条〜18条が個人情報取扱事業者の義務事項となります。また、「個人データ」でありながら「保有個人データ」でないものは、法の19条〜23条が個人情報取扱事業者の義務事項となります。さらに、「保有個人データ」については、法の24条〜29条が個人情報取扱事業者の義務事項となります。
2005年07月21日
電子申告・電子納税の伸び悩み要因は?
鳴り物入りで導入された国税電子申告・納税システム
(e-TAX)が伸び悩んでいます。
国税庁の調べによると、
開始届出の提出件数は91,007件(2005年6月8日現在)
と半年間で70%弱伸びています。
これだけ見ると、電子申告・納税の利用者が
順調に伸びているように見えます。
しかし、2004年6月開始以来の累計利用者数は106,020件と、
国税庁目標の「2006年度に130万件」からすると
かなりお寒い状況です。
一般的に、このようにe-TAXの利用が低調な理由は、
主に手続きの煩雑さだと言われています。
この度、国税庁が公開した「e-TAXのアンケート実施結果」
にもその傾向が現れています。
まず、「e-Taxを利用しなかった理由」について
「電子証明書の取得に手間がかかる」
「電子証明書の取得に費用がかかる」
「カードリーダの入手に費用がかかる」など、
e-TAXを利用しようとする際に掛かる手間や費用を
あげた人が圧倒的に多数を占めました。
また、「e-Taxをどのようにして知りましたか」という設問では、
「ホームページ」
「チラシ・リーフレットなど」
「新聞・雑誌」
「テレビ・ラジオ」などが上位を占めました。
さらに「開始届出書を提出した理由」の設問では
「税務署又は金融機関に赴く必要がない:258件」
「税務署の閉庁時間でも提出(送信)ができる:196件」
という具体的な回答も多かった反面、
「パソコン(インターネット)を有効活用したい:273件」
「体験したかった、興味があった等:216件」という回答も
多くありました。
(ちなみに「税理士からの紹介」は14件)
これらのアンケート結果を見ると、マスコミ等の影響に
より比較的軽い気持ちで開始届出を出したものの、
手続きの煩雑さやコストが原因で利用には至らなかったと
いう傾向が見えるようです。。
さてあなたはどのようにお考えですか?
(e-TAX)が伸び悩んでいます。
国税庁の調べによると、
開始届出の提出件数は91,007件(2005年6月8日現在)
と半年間で70%弱伸びています。
これだけ見ると、電子申告・納税の利用者が
順調に伸びているように見えます。
しかし、2004年6月開始以来の累計利用者数は106,020件と、
国税庁目標の「2006年度に130万件」からすると
かなりお寒い状況です。
一般的に、このようにe-TAXの利用が低調な理由は、
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この度、国税庁が公開した「e-TAXのアンケート実施結果」
にもその傾向が現れています。
まず、「e-Taxを利用しなかった理由」について
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あげた人が圧倒的に多数を占めました。
また、「e-Taxをどのようにして知りましたか」という設問では、
「ホームページ」
「チラシ・リーフレットなど」
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さらに「開始届出書を提出した理由」の設問では
「税務署又は金融機関に赴く必要がない:258件」
「税務署の閉庁時間でも提出(送信)ができる:196件」
という具体的な回答も多かった反面、
「パソコン(インターネット)を有効活用したい:273件」
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多くありました。
(ちなみに「税理士からの紹介」は14件)
これらのアンケート結果を見ると、マスコミ等の影響に
より比較的軽い気持ちで開始届出を出したものの、
手続きの煩雑さやコストが原因で利用には至らなかったと
いう傾向が見えるようです。。
さてあなたはどのようにお考えですか?
家電大手の松下グループ、pマーク取得に向けて
ところで、先日、家電大手の松下グループが全社でプラ
イバシーマーク取得に取り組まれている、という
ニュースがありました。
6月に11社が申請、最終的には36社が申請し、今年
度中にプライバシーマークを取得するよう、取り組まれ
ているとのことです。
大きなグループ会社が全社でプライバシーマークの取得
を目指されるというニュースは、個人情報保護への取り
組みが、社会的に大きく高まっている証拠であるといえ
るのではないでしょうか。
ますます高まる個人情報保護への関心。
乗り遅れないように、しっかり取り組んでまいりましょ
うね。
上記は、岩佐さんのイットアップさんのメールマガジン
を担当されている小山さんの編集後記から引用したもの
です。
起業を目指す若者にとっては、将にチャンスです。
プライバシーマークのコンサルができるようになれば、
起業もですが、大手に転職も可能かも知れませんよ。
イバシーマーク取得に取り組まれている、という
ニュースがありました。
6月に11社が申請、最終的には36社が申請し、今年
度中にプライバシーマークを取得するよう、取り組まれ
ているとのことです。
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を目指されるというニュースは、個人情報保護への取り
組みが、社会的に大きく高まっている証拠であるといえ
るのではないでしょうか。
ますます高まる個人情報保護への関心。
乗り遅れないように、しっかり取り組んでまいりましょ
うね。
上記は、岩佐さんのイットアップさんのメールマガジン
を担当されている小山さんの編集後記から引用したもの
です。
起業を目指す若者にとっては、将にチャンスです。
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起業もですが、大手に転職も可能かも知れませんよ。
2005年07月19日
今日現在のサイトの世界ランキング。
私のサイト「パソコンではじめる会計」http://www.itsaeki.jp/
は、7月11日時点で305,549位です。7月19日現在291,491位。
20万台に到達しました!
皆さんのおかげです。ありがとうございます。
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は、332,793位でした。7月11日は、332,101位です。
こちらは、横ばいでした。
面白い傾向ですね。
「パソコンではじめる会計」サイトは、個人事業主から中堅事業
の会計・税務のコンサルのサイトで、「007Consulting」は
年商50億円以上の企業のIT化等のコンサルのサイトです。
007は更新も頻繁にしませんし、中堅企業が対象ですので、
これらの経営者は年齢的にも上の方が多いことが予想され、
あまりネットに関心がないようでありますね。
ぜひ皆さんも、「Alexa toolbar」で世界ランキングを
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