ぶっちゃけ税理士・岩松正記のサイト~起業の親方

起業・法人設立前から、起業・法人設立後3年以内の方向けのブログです。 急いては事を仕損じることのないよう、前からキチンと準備する。 また、軌道修正可能な3年以内に勝負を決める。 そのために役に立つ情報の提供を心がけています。

過年度の税金を納めすぎていた場合の救済措置の拡充

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平成23年12月2日以後に法定申告期限が 到来する国税から、更正の請求期間が原則として5年間に延長されました。 平成23年分の所得税ですと、法定申告期限は平成24年3月16日ですので、 そこから5年間が請求期限となります。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-148440/

期限の端境期が非常に気になりますが、その場合には、
税理士が税務署長へ嘆願書を出すことになります。
税務署もその辺りは融通を効かせてくれそうな感じです。



【税務】国税庁から、「法人税基本通達等の一部改正について」が公表されました。

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主要改正項目は下記の通りです。
① 臨時償却制度に相当する陳腐化償却制度が廃止
② 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除〔創設〕
③ 特定外国子会社等の部分課税対象金額の益金算入制度〔改正〕
http://strm.co.jp/archives/782

遅れていた23年税制改正が23年末に成立しました。




プレミア焼酎転売、すし店経営者に罰金 名古屋国税局

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関係者によると、経営者は以前から取引のあった特約店から入手困難なプレミア焼酎を購入。東京、大阪、京都の酒屋などに、日本酒も含め一升瓶約2万本分を仕入れ価格の1.5~3倍で転売した。

 国税当局によると、ネットオークションでも業務として継続的に酒を販売する場合、免許が必要となる。

http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E2E7E2E3E48DE2E7E2E3E0E2E3E09191E2E2E2E2


自分で購入したものであっても、「継続的」に販売すると商売とみなされ、
酒税法違反になってしまうので注意が必要です。
ただし、上の摘発は酒税法以外にも、所得をごまかしていたのでそちらの
脱税もあったようです。




消費税についてのまとめ

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国税庁によると、平成22年度の新規発生滞納額は以下の通りです。源泉所得税333億円 申告所得税558億円 法人税548億円 消費税1162億円 はい、一つだけ桁が違いますね。桁違いに滞納が多い税、それが消費税なのです。別に脱税は所得税だけで発生するものではないわけです。

http://blog.goo.ne.jp/rebellion_2006/e/4b691f74c6529789d6f44ae16f5f5c6e


平成23年1月の制度改正について、法人成りをすると不利益になるとは、どういうことですか。

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平成22年12月以前に加入している場合、個人事業主の方が法人成りをしても、全額金銭出資をしていれば共済金Aを受け取れましたが、平成23年1月以降に加入した場合、全額金銭出資の法人成りをしても準共済金または解約手当金となってしまうことです。なお、平成22年12月以前に加入している場合でも、平成23年1月以降に請求事由が発生し、掛金納付月数の通算をしてしまうと、その後法人成りしても準共済金または解約手当金しか受け取れません。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/064102.html




海外預金の利子、課税される?

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確定申告をする場合には、イギリスでの預金利子は、日本国内の預金利子のように20%(国税15%、地方税5%)の分離課税ではなく、総合課税の対象となりますので、給与所得やその他の所得と合算されて(国税5%から40%、地方税10%)の税率で課税されることになります。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20111227-OYT8T00851.htm




戦略的副業のススメ

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例えば、インターネットで何らかの事業を行うとか(アフリエイト含む)、個人投資家で不動産への現物投資を考えている人などは多いと思いますが、副業は税金面が重要なのだと必ずあとで気が付きます。(もちろん会社が副業を禁止しているかどうかが最も重要です)。

http://gw07.net/archives/6520243.html


副業が、事業所得か雑所得かで税金が変わってしまいます。
副業には税金対策が必須だと言えますね。




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