関係者によると、経営者は以前から取引のあった特約店から入手困難なプレミア焼酎を購入。東京、大阪、京都の酒屋などに、日本酒も含め一升瓶約2万本分を仕入れ価格の1.5~3倍で転売した。

 国税当局によると、ネットオークションでも業務として継続的に酒を販売する場合、免許が必要となる。

http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E2E7E2E3E48DE2E7E2E3E0E2E3E09191E2E2E2E2


自分で購入したものであっても、「継続的」に販売すると商売とみなされ、
酒税法違反になってしまうので注意が必要です。
ただし、上の摘発は酒税法以外にも、所得をごまかしていたのでそちらの
脱税もあったようです。