平成23年12月2日以後に法定申告期限が 到来する国税から、更正の請求期間が原則として5年間に延長されました。 平成23年分の所得税ですと、法定申告期限は平成24年3月16日ですので、 そこから5年間が請求期限となります。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-148440/

期限の端境期が非常に気になりますが、その場合には、
税理士が税務署長へ嘆願書を出すことになります。
税務署もその辺りは融通を効かせてくれそうな感じです。