中小企業の法務のポイント

司法書士法人名南経営 岩本直也 公式ブログ

ブック(紙)の時代で、さらに突然の改元という今年とは全く異なる状況ですが、「昭和」から
「平成」になった当時の通達と依命通知を参考までに紹介します。


「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)」(昭和64年1月7日付け法務省民一第19号
法務省民事局長通達)

昭和64年1月7日付け政令第1号(以下「政令」という。)をもって元号が改められたので,
これに伴う公証,確定日付,登記,供託及び国籍事務等の取扱いについては,下記の点に留意されたく,
この旨貴管下職員及び公証人に周知するとともに,その事務処理に遺漏のないように取り計らわれたい。

                     記

1 政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「平成」を用いる。
  なお,初年は,「平成元年」とする。
2 確定日付,登記簿謄(抄)本及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても,前項と
  同様とする。
  ただし,確定日付印章,登記簿謄(抄)本作成機器等の変更や新たな印版の配布がされない等の
  ため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行わ
  れるまでの間は,便宜,昭和の元号を用いて差し支えない。


「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(昭和64年1月7日付け法務省民三第21号
法務省民事局民事第三課長・民事第四課長依命通知)

 改元に伴う登記事務等の取扱いについては,本日付け法務省民一第19号民事局長通達(以下「通達」
という。)に示されたところであるが,さらに下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方しかる
べき取り計らわれるよう通知します。

                     記
1 元号を改める制令の施行当日以降における登記簿の年の記載は,新元号の元年とする。
  (通達記の1参照)
2 登記簿の謄本,抄本及び各種証明書等の認証文の年の記載については,1と同様とする。
  ただし,謄本等の作成機器及び印版の変更がなされないため,改元後の元号を用いることが困難で
  あるときは,便宜,従前の元号を用いても差し支えない。(通達記の2参照)

3 申請書の年の記載については,当面,補正を求めることを要しない。
  ただし,商業登記及び法人登記の申請書に記載すべき登記事項が,登記用紙と同一の用紙に記載
  されているときは,補正を求めるものとする。
4 登記原因証書その他の添付書面にされている改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の
  記載として取り扱って差し支えない。
  ただし,登記済の記載をするには,申請書受付の年は,改元後の元号を用いるものとする。
5 受付帳及び共同担保目録綴込帳その他表紙に年の記載のある帳簿で,改元の前後にまたがっての
  記載又は綴込等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。
6 申請書の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。

「元号」
http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/52065726.html

https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

 

48ページ

〈登録免許税〉

(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 

57ページから

(3)民法(相続関係)の改正に伴い、次の措置を講ずる。

① 相続税における配偶者居住権等の評価額を次のとおりとする。

 イ 配偶者居住権

   建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数

  ×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権

   建物の時価-配偶者居住権の価額

 ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利

   土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 二 居住建物の敷地の所有権等

   土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

(注1)上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とする。

(注2)上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。

(注3)上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。

  ()配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合 配偶者の平均余命年数

  ()()以外の場合 遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする。)

(注4)残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上記イの「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は、零とする。

 

② 物納劣後財産の範囲に居住建物及びその敷地を加える。

 

③ 配偶者居住権の設定の登記について、居住建物の価額(固定資産税評価額)に対し1000分の2の税率により登録免許税を課税する。

 

④ 特別寄与料に係る課税について、次のとおりとする。

 イ 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税する。

 ロ 上記イの事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。

 ハ 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除する。

 二 相続税における更正の請求の特則等の対象に上記イの事由を加える。

 

⑤ 遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)

 

⑥ その他所要の措置を講ずる。

①民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は、平成31年7月1日、

 

②遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から、

 

③配偶者の居住の権利については、平成32年4月1日から 施行されるとされ、

 

④遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。

 

注意点は、②と④に1年半の間がある点です。

財産目録をパソコンで作って、自筆証書遺言ができるようになり…②、法務局で保管してもらえるようになりましたよ…④と説明し、平成32年7月10日より前に法務局に遺言書の保管の申請を行っても、受け付けてもらえないということになります。

 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html

 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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