中小企業の法務のポイント

司法書士法人名南経営 岩本直也 公式ブログ

2013年08月

8月6日、9日、そして15日と憲法を意識する日が続きます。
憲法は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として、絶対的に保障しています。
ただ、それは無制限というわけではなく、社会や他人の人権との関係で制約を受けることに
なります。
この制約を条文の中では、「公共の福祉」という表現を使っています。

財産権の保障に関する29条等(経済的自由権)は、「財産権の内容は、『公共の福祉』に
適合するやうに、法律でこれを定める。」と制約を明示し、
一方、表現の自由に関する21条等(精神的自由権)は、「…表現の自由は、これを保障する。」
とだけ規定しています。
この違いは、精神的自由が、民主主義の政治過程にとって不可欠な権利であることから、
経済的自由に比べて優越的な地位にあり、これを規制するには、より厳格な基準でなければ
ならない、と説明されます。(いわゆる「二重の基準」)
権利の性質や内容によって、保障される範囲や規制の強弱に差が生じるということ。

そんなことを意識しながら、株主の権利や種類株式について考えてみると、
・本来自由に譲渡できるはずの株式に、譲渡による取得につき会社の承認を必要とする定め
 (いわゆる「譲渡制限の定め」)を設けるには、議決権の要件のほか人数の要件を課して
 いること
・会社が一定の事由を条件に強敵的に株式を取得できる旨の定め(「取得条項付株式」)を
 設けるには対象となる株主全員の同意が必要なこと
・適正な対価としての現金を株主に支払うことで、株主ではなくしてしまうこと
 (いわゆる「キャッシュアウト」)
などが、納得しやすくなるような気がします。

はじめまして、司法書士法人名南経営の岩本です。

私は毎日、青汁を飲んでいます。
効果がどれほどあるかはわかりませんが、私は信じています。
10年後もズボンのサイズが変わることなく、毎日元気に過ごしていると。

人が一生の間にけがをしたり病気をしたりするのと同様に、
中小企業も様々な理由で判断を誤ったり危機に直面したりすることがあります。
そういった場合、なにより治療が必要です。
ただ、治療だけではなく、原因そのものに目を向け、原因を断っていくという
本質的な解決も必要です。

中小企業の世界でも、東洋医学の如く「予防法学」が必要だと、私は考えています。
このような考えのもと、業務をする中で経験したことを紹介していきたいと思います。

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