今年も宜しくお願い致します。

今年は会社法の改正が予定されています。

監査役を置く中小企業で、監査役の監査の権限について、改めて登記を
しなければならなくなる可能性があります。

設立時期や定款変更をしているかなど、会社ごとにいくつかの場合に分けて
検討する必要がありそうです。

改正附則の規定により、施行後一定期間内に登記をしなければならないわけ
ではないようですが、登記の漏れがないように案内していきたいと思います。

さて、明日は高松でセミナーの講師を担当させていただきます。
テーマは、中小企業でもできる組織再編(会社法編)です。

固い話だけでなく、経験したこと、特に失敗したことを今後の注意点として、
おもしろおかしく、それでいてしっかり記憶に残るようにお伝えできればと思っています。