登記は、誰が行っても結果が変わることはありません。
というより、変わってはいけないものです。
Aが商号をBに変更し、登記がCとされることはありえないからです


しかし、種類株式の内容としてふさわしい表現かや複数の行為を並行して行う
場合に前後関係をつけることで、必要な手続を省略できるか、すでに行った手続に
形式的な不備がある場合に登記ができるかは、解釈にゆだねられることになります。


そのような場合は、法務局に相談することになりますが、事前に相談する場合と
事後に相談する場合とで、質問の仕方も変わります。


事前に行う場合は、YESを引き出す質問形式。
類似の事例をあげて、この場合はこうなるので今回もこうですよね、と。


事後に行う場合は、NOを言わせない質問形式。
登記ができないという規定(却下事由等)にあてはまらないのでこれで登記できます
よね、と。


2月は想定外のことがいろいろあり、その対応に追われる日々でした。


法務局とけんかをするつもりは毛頭ありませんので、依頼者(会社)のためなる
ように、法務局の立場も尊重しつつ、着地点を探ることの大切さを経験しました。