中小企業の法務のポイント

司法書士法人名南経営 岩本直也 公式ブログ

2015年02月

司法書士法人名南経営の岩本です。

3月11日に名古屋中央支部(愛知県司法書士会)で勉強会を開催します。
テーマは、会社法改正に伴う監査役の監査の範囲に関する登記で、
司会進行役(講師)の機会を頂きました。


会社の総務担当の方や会計事務所の職員の方へのセミナー以上に、司法書士の
先生方との勉強会はやはり緊張しますね、より深い知識が求められますから。


今回は、上記のテーマのほか昨日施行された商業登記規則の改正についても
話題にしたいと思っています。


平成18年の会社法改正で、機関設計が自由になり、役員の任期の伸長が
認められたことで、最近では役員変更の件数も減っているようですが、
私は役員変更ほど奥が深いものはない、と常々思っています。


ご参加いただいた方にひとつでも、”なるほど!”と感じていただけるように
頑張って準備をしたいです。


最近の通達はコチラ↓
http://www.e-profession.net/touki/index.php?%CA%BF%C0%AE%A3%B2%A3%B7%C7%AF%20%C5%D0%B5%AD%C0%E8%CE%E3%A1%A6%C4%CC%C3%A3%A1%A6%B2%F3%C5%FA

司法書士法人名南経営の岩本です。

さて、2月27日に商業登記規則の改正があります。


改正点

 ①就任の承諾を証する書面に記載された氏名及び住所について、
   住民票等の添付が必要になります。
   (別途、印鑑証明書を添付する場合を除く)


 ②法務局に印鑑を提出している代表取締役の辞任届に押印した
   印鑑について、印鑑証明書の添付が必要になります。
   (辞任届に法務局に提出している印鑑を押印するを除く)


 ③役員欄に婚姻前の氏の記載ができるようになります。


法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


①と②は、登記申請に直接影響があるため、司法書士の間だけなく、
広く周知されつつあるように感じています。
一方で、③はあまり話題になっていません。


名刺交換をさせて頂いた方のお名前(氏)が、登記事項証明書と
違うという経験は何度もあり、最近お話した方もそれに近い状況では
ないかと感じました。


登記申請(手続の負担)のことだけを意識せず、登記制度を利用する
立場に立って関係法令の改正を分析し、その内容を発信をしなければ
いけないと強く感じた一日でした。

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