中小企業の法務のポイント

司法書士法人名南経営 岩本直也 公式ブログ

2017年02月

 「社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」

(平成29年2月23日付け法務省民商第29号法務省民事局商事課長通知)

http://www.moj.go.jp/content/001218022.pdf

 

多くの法人に関係する内容を抜粋しておきます(下線は筆者が追加)。

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3 資産の総額の変更の登記

(1) 登記期間

社会福祉法人の資産の総額の変更に係る登記期間について,毎事業年度末日から2月以内とされていたが(旧組登令第3条第3項),同項の改正により,当該末日から3月以内に伸長された(整備政令第2条)。

 

(2) 添付書面

社会福祉法人の資産の総額の変更の登記の申請書の添付書面(組登令第17条第1項)については,従前と同様である。

 

(3) 経過措置

(1)の登記期間の伸長は,平成28年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し,同月1日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については,なお従前の例によるとされた(整備政令附則第2項)。

 

第6 組登令の適用を受ける法人の登記

前記第5の3のとおり,組登令第3条第3項に規定する資産の総額の変更に係る登記期間が伸長され,また,同項に関する経過措置が定められた(整備政令第2項)が,これらの規定については,社会福祉法人に限らず,組登令別表に掲げる法人のうち,資産の総額を登記すべき事項としている全ての法人について適用される

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社会福祉法人だけではなく、「医療法人」「学校法人」等も対象ということですね。

一般社団法人、一般財団法人、宗教法人等は、資産の総額が登記事項ではありません、念のため。

 

「特定非営利活動法人(NPO法人)」についてこちらを。

http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/49337077.html

法務省「株主リスト」が登記の添付書面となりました」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

昨年10月1日から、登記すべき事項について「株主総会の決議」又は「株主全員の同意」を要する場合、「株主リスト」も必要となっています。

もともと書式例(ひな型)は公開されていましたが、何パターンもあり少しわかりにくかったのが正直なところでした。今回、この書式例がシンプルになり、Q&Aもあってわかりやすくなりました。

なお、「株主全員の同意」を要する場合には、次の場面も含まれるため、注意が必要です。

昭和50年4月30日民四第2249号回答
既発行の普通株式の一部を優先株式に変更するには、会社と優先株式への変更を希望する株主との合意及び他の普通株主全員の同意があれば足り、右の変更登記の申請書には、右合意及び同意のあったことを証する書面を添付する取扱いで差し支えない。

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