今年の1月に取り上げた会社設立時の出資金の払込口座に関する通達が出ていました。
2017年1月16日 どの口座を使えばいいのか(その2)
http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/49295612.html
「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(通達)」
(平成29年3月17日付け 法務省民商第41号)
http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf
まとめると、
1.設立時取締役(設立時代表取締役を含む)名義の口座も可能
2.登記の申請書の添付書面の記載から、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有して
いないことが明らかな場合、発起人及び設立時取締役以外の第三者名義の口座も可能
3.上記1.2.の場合、発起人※からその者への払込金の受領権限を委任したことを明らかにした
書面も添付しなければならない。
※発起人のうち一人からの委任があれば足りる(「小川秀樹・相澤哲編著『通達準拠 会社法と
商業登記』66頁以下」にも同様の記載があるようです。)。
なお、代理権限を委任したことを証する書面には、受任者を特定する情報の記載のみで、
金融機関名や口座番号の記載までは不要と思われます(私見)。