中小企業の法務のポイント

司法書士法人名南経営 岩本直也 公式ブログ

2017年03月

今年の1月に取り上げた会社設立時の出資金の払込口座に関する通達が出ていました。

2017116日 どの口座を使えばいいのか(その2)

http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/49295612.html

「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(通達)」
(平成29年3月17日付け 法務省民商第41号)

http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf


まとめると、

1.設立時取締役(設立時代表取締役を含む)名義の口座も可能

2.登記の申請書の添付書面の記載から、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有して
  いないことが明らかな場合、発起人及び設立時取締役以外の第三者名義の口座も可能

3.上記1.2.の場合、発起人※からその者への払込金の受領権限を委任したことを明らかにした
  書面も添付しなければならない。
  
※発起人のうち一人からの委任があれば足りる(「小川秀樹・相澤哲編著『通達準拠 会社法と
   商業登記』66頁以下」にも同様の記載があるようです。)。
  なお、
代理権限を委任したことを証する書面には、受任者を特定する情報の記載のみで、
  金融機関名や口座番号の記載までは不要と思われます(私見)。

 私の名前は、読み方を間違えられることは100%ありません(字が汚くて間違えられることはありますが。。。)。逆に、名刺を頂戴したり、印鑑証明書等をお預かりした時、何てお読み(お呼び)すればよいのか、と悩んだ経験はかなりあります。

 会社の商号も、ローマ字・記号の使用が許容されたことや類似商号規制が廃止されたこともあってか、個性的なものが増えている印象です。

商号にローマ字等を用いることについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

 設立登記を申請した際に、法務局から「この会社名は何て読むんですか。」と電話をもらうこともあり、法務局内のシステムではフリガナも管理されているのかな、と疑問に思ったことがありました。

少し先のようですが、法人名のフリガナ表記が登記申請時に求められることになるようです。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20160520/koteihyo_kaitei.pdf

○オープンな利用環境の整備

法人名のフリガナ表記については、必要なシステム整備を完了した上で、登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めることとするとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供も行えるようにし、法人が活動しやすい環境を早期に実現するべく、同サイトにおける英語表記を含め、平成28 年度中に方針を策定する。【内閣官房、関係府省庁】

 
以前、「株式会社○○HD」という会社の設立登記を申請した際、法務局から読み方の問い合わせがあり、「○○ホールディングス」と回答したところ、「HD」を「ホールディングス」とは読めないので、「エイチディ-」で登録します、と言われたことがありました(そもそも問い合わせをしてくる意味があったのか…。)。

 フリガナ表記が必要になった場合、ローマ字の略語や記号(「○&●」は「○アンド●」「○と●」どちらもOK?)のフリガナがどこまで許容されるか、意外に混乱が生じそうな気もしています。

 なお、既に商号は登記事項(会社法第911条第3項第2号)ですので、平成272月の会社の役員等の氏の記録に関する改正(商業登記規則第81条の2等)と同様に、次のような商業登記規則の改正で対応されると思われます。

 

・設立(組織変更、新設分割・株式移転等を含む)の登記申請時に申出を求める規定の新設?

・商号変更の登記申請時に申出を求める規定の新設?

・登記事項証明書の記載事項に関する商業登記規則第30条に商号のフリガナ表記を追加?

・経過措置として、既存の会社は施行日後に最初に申請する登記と同時に申出が必須?
 
(いや、次の登記申請がかなり先という会社もあるので、一定期間内での申出が必須?)

 今後の動きに注目したいと思います。

2018年2月3日追記
法務省「商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

以前取り上げた「割サイン」について、法務省からお知らせが出ていました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00047.html


平成29228日(法務省 民事局)
 会社法(平成17年法律第86号)第933条の規定に基づく外国会社の登記をしていない外国会社又は印鑑を押印することのできない外国人が、数葉にわたる定款に会社法第30条第1項及びその準用規定並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定により公証人の認証を受けなければならないとされている定款に発起人又は社員として契印を行う方法について、各葉ごと又は袋つづりのつづり目に署名する方法(いわゆる割サイン)によるほか、各葉の余白部分に署名し、又はイニシャルを自書する方法によっても差し支えないこととされましたので、お知らせいたします。

20161229日 割サイン
http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/49181902.html

対応が早いですね。

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