解散前の一般財団法人は、必ず監事を置かなければならないことになっています(法人第170条第1項)。置かないという選択肢がないため、公示の必要性もなく監事を置く旨は登記事項とされていません(法人法第302条第2項参照)。
一方、解散した後の一般財団法人(清算一般財団法人)では、定款の定めにより、監事を置くことができ(法人法第208条第2項)、監事を置く旨を登記しなければなりません(法第310条第1項第4号)。この定款の定めを置かない場合には、既存の監事について任期満了により退任することになります(平成20年9月1日民商2351号民事局長通達)。ただ、この監事に関する登記については、職権抹消の対象とはされていないため、申請が必要とされています。
したがって、一般財団法人が清算一般財団法人となった場合、解散及び最初の清算人の登記とともに、「監事の退任登記」又は「監事を置く旨の登記」をしなければならないことになります。
このあたりについて詳細な解説がされた書籍を見たことがなく(単に私が勉強不足なだけだと思いますが…。)、法務省が公開している申請書の書式では、いずれの登記についても触れられていませんでした。
商業・法人登記の申請書様式
一方、解散した後の一般財団法人(清算一般財団法人)では、定款の定めにより、監事を置くことができ(法人法第208条第2項)、監事を置く旨を登記しなければなりません(法第310条第1項第4号)。この定款の定めを置かない場合には、既存の監事について任期満了により退任することになります(平成20年9月1日民商2351号民事局長通達)。ただ、この監事に関する登記については、職権抹消の対象とはされていないため、申請が必要とされています。
したがって、一般財団法人が清算一般財団法人となった場合、解散及び最初の清算人の登記とともに、「監事の退任登記」又は「監事を置く旨の登記」をしなければならないことになります。
このあたりについて詳細な解説がされた書籍を見たことがなく(単に私が勉強不足なだけだと思いますが…。)、法務省が公開している申請書の書式では、いずれの登記についても触れられていませんでした。
商業・法人登記の申請書様式
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor5-2-4
「監事の退任登記」
登録免許税:1万円(カ、清算手続中の監査役登記につき、登記研究364号)
添付書類:定款?
「監事を置く旨の登記」
登録免許税:3万円(ツ、その他の変更として)
添付書類:定款に監事を置く旨を決議した評議員会議事録(法人法第317条第2項)
なお、解散及び最初の清算人の登記のみを申請した場合に、登記が却下されるかと言えば、そこまでではないと個人的には考えています。「監事の退任登記」は、実体的には任期が満了しているため登記懈怠の問題、「監事を置く旨の登記」は、定款変更を行っていない場合は任務懈怠責任、定款変更をしている場合は登記懈怠の問題として処理されるのが、現在の登記実務に即していると思われます。