不動産登記制度の社会的信用http://blog.livedoor.jp/oginoyasuhiro/archives/50967649.htmlもさることながら、商業登記制度もまた企業間取引の安全性、迅速性、円滑性を支えており、不動産登記制度に勝る社会的信用があると思います。
そして、この商業登記に基づく「登記事項証明書」「印鑑証明書」は、会社を立ち上げた際に必要となるすべての手続きのスタートです。
ただ、会社設立時の手続負担、各種の手続きの連携が…いろいろ問題があります。
法人設立手続オンライン・ワンストップ化
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html
そこで上記のような検討がされています。
すでにどの士業の独占業務?いう次元の議論ではなくなってきていると思います。
やはり今後必要なのは、司法電子の視点かもしれないと改めて感じました。
2017年10月
みなし解散
久しぶりの投稿になります。
長期間投稿しないことでブログが閉鎖にならないように、定期的に、業務で悩んだことや知ったことを投稿していきたいと思います。
さて、閉鎖つながりで株式会社の登記簿も一定期間更新(申請)を行わないと解散したものとみなされてしまう制度があります。
会社法472条(休眠会社のみなし解散)
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
今年は10月12日に官報公告がされています。
http://kanpou.npb.go.jp/20171012/20171012h07121/20171012h071210009f.html
(官報は1か月間だけ無料で見ることができます。)
法務省HP「平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)」についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
お手元に法務局からの通知が届いた場合は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ってください。
ある日突然、登記簿謄本の役員欄に下線が入っていたり、印鑑証明書が取得できなくなった場合、すぐにご相談ください。
会社継続の手続きを支援いたします。