現物出資の場合は、対価として金銭以外の財産を給付することを言います。
会社法では、増資の決議にあたりいくつかの「額」を決定することになっています。
①「払込金額」…会社法199条1項2号
②「現物出資財産の価額」…会社法199条1項3号
③「払込み又は給付を受けた財産の額」…会社法445条1項、会社計算規則13条の資本金
等増加限度額
①は、1株あたりの払込金額であって、有利発行(会社法199条3項)の基準となる額
②は、金銭と異なりすぐに金銭的な価値がわからない現物出資財産について、金銭だったならいくらとして、何株が発行されるか、という計算のために便宜的に当該現物出資財産に付された価額
③は、資本金等の計上の基準となる額であって、会計慣行及び会社計算規則14条により発行会社の裁量の余地なく決定される額。
③の額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます(会社法445条2項)。
簡単に言うと、2分の1以上は資本金にしなさい、残りは資本準備金とすることができますよ、資本金とする場合は増加させる資本金の額×1000分の7(最低額は3万円)を登録免許税として納めてくださいね。
登記の添付書類で言いますと、①②が議事録、③が資本金の額の計上を証する書面に、それぞれ記載されることになります。
つづく