昨年3月頃から検討に上がっていたキラキラ商号の対応?
http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/49685537.html
法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html
◆平成30年3月12日(月)以降、法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には、申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載します。
◆フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。
◆商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます。
※申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。
1.登記簿には記載されません。
2.そのため、登記事項証明書にも載ってきません。
3.国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
任期を伸長している株式会社やそもそも任期のない有限会社・持分会社のことを考えると、登記申請より、税務申告のほうが役所に対する何かしらの申出をする機会は多く、このフリガナの申出も、そちらで行ったうえで、役所間で情報共有したほうが実効性は高い気がするのは私だけでしょうか。
司法書士としては、お客様とのネタになり、歓迎したいところですが。