5月31日生まれの私の更新期間の末日はいつになるでしょうか。
平成30年6月30日は土曜日です。
更新のはがきには、7月1日ではなく「7月2日まで」と記載されていました。
【民法】
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
【国民の祝日に関する法律】
組織再編等の債権者保護手続きの異議申述期間の末日を確認する際に、何百回と見てきた規定で、土曜日は「休日」には当たらないのです。
たとえば、7月1日(日)を吸収合併の効力発生日と定め、5月30日(水)に債権者保護手続きを開始した場合、6月30日(土)24時に満了するため、適法に効力発生日をむかえます。
CF:民事訴訟手続
【民事訴訟法】
(期間の計算)
第95条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
ではなぜ免許の有効期間(=更新期間)の末日が、7月2日になっているのか。
いったい土曜日は何なのか。。。
別の法律があるようです。
【行政機関の休日に関する法律】
(行政機関の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
1 日曜日及び土曜日
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第1項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ということで、土曜日は「行政機関の休日」となり、日曜日の翌日である7月2日が末日となっていたわけです。調べてみれば、しっかりルールが決まっているわけですね。
さて、民法に戻って「その日に取引をしない慣習がある場合のその他の休日」ってどんな日なんでしょうか。
私の田舎(遠州地方)では、山の講という山仕事、畑仕事をしてはいけない日(確か2月5日)があり、子供頃祖父「家で静かにしていなさい。」と言われたことを思い出しました。民法の解説書によれば、取引しない慣習は、ある地方独特のものでも、当事者の一方のみでもよい、とありますが。
「国民にわかりやすい民法」を目指して、債権法の改正が行われましたが、民法142条は対象になっていません。
実務(手続・登記)家の鉄則は、解釈に疑義が生じないようより安全な方法を選択することです。
スケジュール作成には十分注意しましょう。
悪魔は細部に宿る。