新設された背景
「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。」(最判平成8年12月17日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52508
これは当事者間の合理的意思の解釈に基づくもので、被相続人が異なる意思表示をしていた場合や配偶者以外の第三者に無償で取得させることとしていた場合には、上記の法律構成を採ることができません。
そこで、配偶者が相続開始の時に被相続人の建物を無償で使用していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間、無償でその建物の使用及び収益をすることができるという使用貸借類似の法定債権として新設されたのが「配偶者短期居住権」です。
条文
(配偶者短期居住権)
新法第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に『相続開始の時に』『無償で』『居住していた』場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は『遺贈により』取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について『無償で使用する権利』(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定【相続人の欠格事由】に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日の
いずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合
第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
※『』、【】及びその中身は加筆しています。
まとめ(法務省「相続法の改正」より)
ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律
配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。
イ 遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合
配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得した者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。
2018年07月
相続法の改正 その1=施行日=
【民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)】
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bvcuacvt1neKfDam
施行期日は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
ただし、「自筆証書遺言の方式の緩和」については、「公布の日から起算して六月を経過した日」であり「配偶者の居住の権利」については、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
(公布は7月13日(金)付の官報)
時系列にすると、
①平成31年1月13日 「3 遺言制度の見直し (1)自筆証書遺言の方式緩和」
②平成31年4月1日? 全体(原則)
③平成32年4月1日? 「1 配偶者の居住権を保護するための方策について」
↑債権法の改正と一緒?
【法務局における遺言書の保管等に関する法律について】
法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bvcuacvt1neKfDan
「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
上記③と一緒なのか、それより早いのかは前時点では不明です。
平成32年の時点では新元号になっています。。。
再掲:元号
http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/52065726.html
定款認証に影響する改正
【公証人法施行規則の一部を改正する省令案】
法務省 (意見募集は7月23日まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080167&Mode=0
改正の背景
法人の実質的支配者を把握することにより法人の透明性を高めることが国内外においてより一層求められていることを踏まえ、公証人が、株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の定款を認証する際に、これらの法人の実質的支配者となるべき者について申告を受ける等の措置を講ずるため、公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)について、所要の改正を行うこととする。
改正の概要
① 公証人は,会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には,嘱託人に対し,次に掲げる事項について申告させるものとする。
ア 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をいう。)となる
べき者の氏名,住居及び生年月日
イ アの実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(②において
「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ
我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年
法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定
する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による
指定を受けている者(②において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か。
② 公証人は,①の定款の認証を行う場合において,①アの実質的支配者となるべき者が,暴力団員又は国際テロリストに該当し,又は該当するおそれがあると認めるときは,嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。
施行
平成30年11月30日予定
コメント
司法書士が定款認証を代理する場合、この「申告」も代理(法律行為ではないので代行?)することになるでしょう。実務に与える影響もかなり大きいと思います。
一方で、次のような検討もされています。
未来投資会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai17/index.html
「株式会社の設立手続に関し、一定の条件の下、本年度中にテレビ電話等による定款認証を可能とし、平成32年度中に、定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象に、24時間以内に設立登記が完了する取組を全国実施する」
ついでに、話題の「資格者代理人方式」も次の検討と関係していると思われます。
③不動産取引関連サービスのデジタル化
ア)登記時の添付書類(売主の印鑑証明書)の削減
・不動産登記手続における添付書類の簡素化を行うため、異なる法務局間での法人の印鑑証明書
の添付を不要とすべく、法務省は実務における課題等を洗い出した上で、来年度内の情報シス
テムの改修及び運用開始を行う。
イ)電子契約の活用における環境の整備
不動産取引における電子契約が一般的な選択肢となるための環境整備として、以下の取り組みを
行う。
・法務省及び総務省においては、電子証明書の利便性向上に関する議論を踏まえつつ、法人及び
個人の電子証明書の抜本的な普及を図る。
・国土交通省においては、法人間売買におけるITを活用した重要事項説明の実施について本年度
中に結論を得るとともに、その検討状況も踏まえつつ、IT活用に向けた周辺環境整備を進め、
オンライン化を推進する。
NPO法人に関係する改正
【組合等登記令の一部を改正する政令案】
法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080168&Mode=0
改正の内容
特定非営利活動法人に貸借対照表の公告が義務付けられることを踏まえ、組合等登記令の別表を改正し、特定非営利活動法人の登記事項の欄に掲げる事項から「資産の総額」を削除し,「資産の総額」の登記を不要とする。
施行
平成30年10月1日
経過措置
施行前にされた行為に対する罰則の適用について所要の経過措置を設けるものとする。
再掲:NPO法人も決算公告が必要になります。
http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/51357700.html
コメント
平成30年3月決算について、資産の総額については変更登記の申請が必要であり、かつ同決算の貸借対照表については公告もする必要があるので、十分注意して下さい。
登記事項から削除される=登記事項証明書には載ってこない?それとも会社法が制定された際の有限会社の「出資1口の金額」のように下線が付される?
平成30年10月1日以降、資産の総額の変更登記は申請できない(する必要がない)。ただ、登記義務はあったため、登記懈怠の問題は残り続けることになるのでしょうか。
特定非営利活動促進法
第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人
は、20万円以下の過料に処する。
1 第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。