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司法書士法人名南経営 岩本直也 公式ブログ

2018年08月

相続法の改正で新設される「配偶者居住権」は、登記が対抗要件とされています。

そのため、不動産登記法の改正も同時に行われます。

改正後の民法

(配偶者居住権の登記等)

第1031条 『居住建物の所有者』は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、『配偶者居住権の設定の登記』を備えさせる『義務を負う』。

2 第605条の規定【不動産賃貸借の対抗力】は配偶者居住権について、第605条の4の規定【不動産の賃借人による妨害の停止請求等】は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
  ※『』、【】及びその中身は加筆しています。
  ※債権法の改正で、第605条は改正、第605条の4は新設される規定です。

 不動産登記法の原則に従い、配偶者の単独申請ではなく、居住建物の所有者を義務者とする共同申請になります。

改正後の不動産登記法

(登記することができる権利等)

第3条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。)についてする。

一~七(略)

八 賃借権

九 『配偶者居住権』

 

(配偶者居住権の登記の登記事項)

第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 存続期間

 二 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
  ※『』は加筆しています。

新設された背景
 生存配偶者が継続して居住建物に住み続けたいと考える場合、一般的には所有権を取得することになります。しかし、居住建物が相続財産に占める割合が高いことが多く、預貯金等をわずかしか相続できず、生存配偶者のその後の生活に支障が生じるという問題が残ります。
 そこで、このような問題点を回避するために、生存配偶者に居住権という使用権を認め、生存配偶者が経済的にも、精神的にも安心して長期間又は生涯にわたり継続して住み続けられることができる仕組みとして新たに新設されたのが、「配偶者居住権」です。

条文
(配偶者居住権)
新法第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に『相続開始の時に』『居住していた』場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について『無償で使用及び収益をする権利』(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。【遺言で取得させることができる】
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
  ※『』は加筆しています。
  ※新法第903条4項=婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、
   その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、
   その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
   (いわゆる持ち戻し免除の規定)

(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、
   居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために
   特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(配偶者居住権の存続期間)
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。


登記
(配偶者居住権の登記等)
第1031条 『居住建物の所有者』は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、『配偶者居住権の設定の登記』を備えさせる『義務を負う』。
2 第605条の規定【不動産賃貸借の対抗力】は配偶者居住権について、第605条の4の規定【不動産の賃借人による妨害の停止請求等】は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
  ※『』、【】及びその中身は加筆しています。
  ※債権法の改正で、第605条は改正、第605条の4は新設される規定です。

まとめ(法務省「相続法の改正」より)
 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。

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