相続法の改正で新設される「配偶者居住権」は、登記が対抗要件とされています。
そのため、不動産登記法の改正も同時に行われます。
改正後の民法
(配偶者居住権の登記等)
第1031条 『居住建物の所有者』は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、『配偶者居住権の設定の登記』を備えさせる『義務を負う』。
2 第605条の規定【不動産賃貸借の対抗力】は配偶者居住権について、第605条の4の規定【不動産の賃借人による妨害の停止請求等】は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
※『』、【】及びその中身は加筆しています。
※債権法の改正で、第605条は改正、第605条の4は新設される規定です。
不動産登記法の原則に従い、配偶者の単独申請ではなく、居住建物の所有者を義務者とする共同申請になります。
改正後の不動産登記法
(登記することができる権利等)
第3条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。)についてする。
一~七(略)
八 賃借権
九 『配偶者居住権』
(配偶者居住権の登記の登記事項)
第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間
二 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
※『』は加筆しています。
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