NPO法人に関する改正

http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/52252123.html


平成30927日官報

組合等登記令の一部を改正する政令(平成30年政令第270号)

https://kanpou.npb.go.jp/20180927/20180927g00211/20180927g002110006f.html


 平成30年10月1日以降、特定非営利活動法人に関する登記について、「資産の総額」の登記が不要となります。

 10月1日以降、登記申請は不可となり、一切受理されません。

 
既存の資産の総額の登記は、職権で抹消されますが、登記事項証明書に履歴としては、記載されるようです。

法務省
「組合等登記令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果より

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080168&Mode=2


 施行日前に変更の登記をしておらず、登記懈怠となっていた場合には、改正政令の附則第2項の経過措置により、施行日後にも過料の対象となります。


 ご担当者さま・司法書士のみなさん、誤って登記申請をすることがないようにご注意ください。