【夫婦間での居住用不動産の遺贈・贈与】
『婚姻期間が20年以上の夫婦』の一方である被相続人が、他の一方に対し、『居住用建物又はその敷地』について『遺贈又は贈与』※をしたときには、
当該被相続人は、その遺贈又は贈与について民法903条1項の規定(特別受益者の相続分)を適用しない旨の意思を表示したものと推定されます(改正法903条4項)。
※「相続させる旨の遺言」があった場合にも、上記が適用又は類推適用できることになるでしょう。
配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の目的で行われることが多く、遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能になります。
改正法施行日前になされた遺贈又は贈与については適用されません(改正法附則4条)。
【遺産分割前の預貯金】
各共同相続人は、『遺産である預貯金債権』※のうち『相続開始の時の債権額』の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(同一の金融機関に複数の口座を有している場合には、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して金融機関ごとに法務省令で定める額を限度とする。)について、
単独でその権利を行使することができます。この場合、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなされます(改正法909条の2)。
※預貯金債権が、遺贈又は贈与されている場合には、遺産に属しないことになりますので、上記は適用されません。
生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払い戻しができない、という問題点が解消されます。
改正法施行日前に開始した相続であっても、改正法施行日以降であれば、上記の預貯金債権の行使が可能です(改正法附則5条1項)。
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