【法務省】
平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
「平成30年10月11日に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。」
【官報】
平成30年10月11日
https://kanpou.npb.go.jp/20181011/20181011h07365/20181011h073650010f.html
平成18年5月1日施行の会社法で、株式会社の取締役・監査役の任期を10年にすることが認められました、それから早12年。
これらの会社も、変更登記を1度も行っていない場合、休眠会社の整理作業の対象になってきます。
なお、一般社団法人・一般財団法人の理事・監事の任期は2年(監事の任期は原則4年、定款で2年とすることができます。)ですので、整理対象は5年以上変更登記を行っていない法人となります。
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