民法には、「住所」に関する規定(民法22条~)はありますが、「住居」という用語は登場しません。

 

住所:生活の本拠である場所(民法22条)
住居:人が居住したり日常生活を営んでいる家屋等の場所をいうのが一般であるが、画一的な意味を与えることは困難である(法律学小辞典)。

 

刑法には、住居侵入罪(刑法130条)があり、客体としての住居には、ホテルや旅館の客室のように、一時的でもある程度継続的に利用している場合には、利用者の住居に含まれるという考え方がされています(条解 刑法(弘文堂))。

  

平成30年10月12日付の官報

https://kanpou.npb.go.jp/20181012/20181012h07366/20181012h073660000f.html

 

公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号)が公布され、施行期日は平成30年11月30日(金)です。

 

公証人は、定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次に掲げる事項を申告させるものとする。

(1)法人の成立の時にその実質的支配者となるべき者の氏名、「住居」及び生年月日

(2)実質的支配者となるべき者が暴力団員又は国際テロリストに該当するか否か

 

住所ではなく「住居」となっていたことが、気になったきっかけでした。

 

実務に与える影響が、意外に大きい気がします。

詳細は今後明らかになってくると思いますので、情報収集に努めます。