法務省

会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)について

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900381.html

 

(2) 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書

(補足説明)

株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律の見直しについては,当部会における議論,パブリックコメントに寄せられた意見,登記所における対応可能性等を踏まえ,

(ⅰ)基本的には,株式会社の代表者の住所を登記事項証明書に記載する現行の商業登記法の規律は見直さないものとするが,例外的に,株式会社の代表者が特定の法律に規定する被害者であり,再被害を受けるおそれがある場合において,当該代表者から申出があったときは,当該代表者の住所を登記事項証明書に記載しないものとし,

(ⅱ)電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,代表者の住所に関する情報を一律に提供しないものとする。

 なお,上記のような株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書等に関する規律の見直しについては,会社法及び会社法に基づく法務省令の改正を伴わず,関係法律に基づく法務省令の改正によって対応することが想定されるため,附帯決議として取りまとめるものとしたい。


ということで、今のところの整理は、

 1.登記事項証明書には記載されたまま

 2.一定の条件のもと当該代表者からの申出により、記載しないことができる

 3.インターネットによる登記情報提供サービスの場合、一律に提供されない

 

 

20180310

会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案(案)=登記関係その1

http://blog.livedoor.jp/iwamoto_naoya/archives/51666917.html