①民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は、平成31年7月1日、

 

②遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から、

 

③配偶者の居住の権利については、平成32年4月1日から 施行されるとされ、

 

④遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。

 

注意点は、②と④に1年半の間がある点です。

財産目録をパソコンで作って、自筆証書遺言ができるようになり…②、法務局で保管してもらえるようになりましたよ…④と説明し、平成32年7月10日より前に法務局に遺言書の保管の申請を行っても、受け付けてもらえないということになります。

 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html

 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html