無線LAN


1 :◆qQDmM1OH5Q46 2017/04/27(木)19:37:18 ID:???
無線LANただ乗りは無罪 電波法違反にあたらず 東京地裁
4月27日 19時13分

(略)

松山市の無職、藤田浩史被告(31)は、他人の家に設置された無線LANの通信を傍受して、暗号化する鍵を解読し、
無断でインターネットを使うただ乗りをしたとして、電波法違反の罪に問われたほか、銀行のサーバーに不正に取得した
企業の情報を使って侵入した、不正アクセス禁止法違反の罪などに問われました。

被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪には
あたらないと主張していました。

27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、
無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。

今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。

一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。

続き NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170427/k10010963681000.html


3 :ななしの国からこんにちわ◆ePSYFR8jBw 2017/04/27(木)20:00:10 ID:pZr
この理屈だとIDやパスワードを盗んでも罪にならないのか?

4 :ケサランパサラン◆6c3T18WtTLBI 2017/04/27(木)20:03:41 ID:ZRY
「電波法においては罪に問わない」という事だろうが
「電波法」の範疇なのか?




5 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)20:11:24 ID:wmn
他人の家の鍵を盗んでるじゃねーか

7 :FX-502P 2017/04/27(木)20:20:39 ID:R27
電波法はどうか知らないけれど、不正アクセス禁止法にはひっかかるんではないのか

> アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて
> 当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、
> 当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為


9 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)20:26:00 ID:kXf
>暗号化する鍵を解読

解読したことが確定ならアウトやんけ……


14 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)20:35:19 ID:b4v
違法電波出したわけでもないだろうし、電波法違反は無理があるかもな

15 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)20:43:41 ID:KGZ
電波法違反のほうは、普通一般に家電量販店で購入できる機器を使ったのであれば、電波法には適合してるから違反は問えない。
電波法は、機器の電波出力が何ワット以内である、とか周波数が何MHz~何GHzにおさまってるか、など、純粋に電波出力に関わる法だから。


21 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)21:11:52 ID:Zlw
http://www.sankei.com/affairs/news/150612/afr1506120009-n1.html
当時のニュース記事
2年前だったのね


24 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)21:41:31 ID:ySL
>>21
thx

>再逮捕容疑は昨年6月11日、電波法が定める上限の9倍の電波を出力する無線LANアダプタを自宅に設置し、
他人のLANに不正接続して、無断利用したなどとしている。


これなら、電波法違反だろう


25 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)21:41:59 ID:Zt7
無断でコンセント使用して
逮捕された事例があるしね。


27 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)21:42:35 ID:ySL
>>25
電気は窃盗罪になるよな


29 :名無しさん@おーぷん 2017/04/27(木)22:06:16 ID:wGD
> 無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず

その理屈だとSSLの秘密鍵を盗んでも罪にならない事になる
技術を全く理解してない老害丸出しだ






ブログランキング ブログランキング・にほんブログ村へ