【顛末】 当工事は「住宅の品質確保と促進等に関する法律(品確法)」 に適応です。 
【ポイント1】 新築住宅の場合、売主は、引渡しの日から10年間、住宅「基本構造部分」について、瑕疵担保責任を負う事が義務付けられています。 ただし「基本構造部分」での「雨漏り」であることを証明する必要があります。 そこで「雨漏り」の状況を逐一、写真に撮り、証拠でもって訴求しました。 => 法的根拠の証明
【ポイント2】 M社本社に直接、証拠
写真を送付し、瑕疵担保責任があることを訴求しました。ようやく、M社本社の原因究明への協力が得られ、関係者全員で「雨漏り」の再現を確認(11月11日)した。
 結果、当マンションの指摘通り、法律に沿って、すべて無償工事でなされました。
【ポイント3】 写真を証拠として管理会社を飛び越えざるを得なかった。  => 無償工事の証明
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0602508屋上南東角2

   「バルコニー雨漏り」事件は、2016年3月の補修工事から、約9カ月。 雨漏り発見から半年、3度目の補修工事となりました。 経緯を時系列にまとめておきます。

=>2016年3月25日:屋上補修工事完了(下記添付写真:1度目)
 同 6月8日:
タールとみられる汚れ発見(管理会社、建設会社に通知開始。写真撮影と添付メール送付)
 同 10月23日:理事会の席上、管理会社より、上記、3月の屋上補修工事の位置図による説明があった。 6月から発生している「雨漏れ」写真(6月8日~)を手渡し、早急な対応を依頼。
 同 11月11日:M不動産サービス、M不動産カストマーサービス、MS建設(2名)による現場調査。 放水による漏れの「再現実験」を行い、屋上ドレンからバルコニー側「とゆ」への「雨漏り」が再現されたことを全員で確認した。
 同 11月15日:MS建設による補修工事方法の確認作業があった。翌日(16日)M不動産カストマーサービスより、状況の説明後、補修工事を行う予定との連絡が有り。 説明より「雨漏り」を止めることを優先すべきと、即時の対応を求めた。(管理会社を通すと時間がかかるため、直接交渉です)

=>2016年 11月18日:前日、夕方、管理会社からの連絡があり、朝9時から補修工事実施(2度目)。
 同 
11月24日:MS建設によって、工事後の確認と他のドレンの調査。
 同 11月27日18日に補修工事をした部分から「雨漏り」発生、床にタール色の浸みとなった。 2度の補修工事後の「雨漏り」発生ゆえ、緊急の対応を要請した。

=>2016年12月3日:MS建設による「雨漏り」補修工事実施(3度目)。 過去二度の補修方法とは異なるウレタン塗装(MS建設)補修を行ったとの報告があった。
 同 12月18日:理事会席上、再三の工事施工となったことから、管理会社に対し、強い抗議を行う。管理会社から善処する旨の発言があった。(2016/12/22記) 

1203補修工事中