0個人情報:改定のチラシ:小 さて、話を改正個人情報保護法に置く。 
 第二回:議事録を読む限り、管理会社は「個人情報保護法」について、理事会で説明したのだろうか?疑問が湧く。

 今回の改正では「管理組合(代表:理事長)」が、「個人情報取扱業者」となる。即ち、「個人情報」の保護・管理の責任を負うのである。まずは「個人情報保護」や「個人情報の取扱」に関してのルールを「管理組合」内にガイドし、徹底を図らなければならない。

 掲示板に管理組合名で、「封印(原則は封印)の無い意見書(書面による申し出)」は「管理会社は内容を見ることなく理事長に回送いたします」とした書面が張り出され、我が家にも配布された。。。

 改正個人情報保護法では、「管理組合(代表:理事長)=個人情報取扱業者」であるが、管理組合名の書面での「管理会社(第三者)は内容を見ることなく、、、」という意味は?  内容を見る、見ないって、一体、なんだろう。
管理会社は見てはイケナイのです。 法律です。 (つづく)人気ブログランキングへ