おはようございます。「法律」の改正ポイントは管理組合も個人情報保護法の規制の対象になるコト。5月30日より、既に、施行されている。管理組合も「個人情報取扱業者」となったワケで、即対処が必要だ。
(1) 居住者からの「申し出は理事会宛の「書面」による受付とし、原則として匿名の場合は受け付けない」(第一回:理事会議事録)とした。すなわち「意見書(口頭の申し出と紛らわしい為、書面によるモノを意見書とする)」には、とうぜん「個人を特定出来る情報(氏名・部屋番号)」が記載される。
(2) 「個人情報」の記載された「意見書」は「管理組合(代表:理事長)=個人情報取扱業者」の保護・管理対象である。よって、管理組合内の「改正個人情報保護法」に係る、情報保護・管理のルールを後回しにして「意見書」を「管理会社が見る、見ない」というセコイ議論では無い。
マンション内の「個人情報」記載書類を定義し「個人情報」の保護・管理の仕組み、手続きなどのガイドが必要だ。(つづく)人気ブログランキングへ
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