法律は「郵便箱」の話では無い。既に施行された法律だ! 「改正個人情報保護法」施行当時、理事長であったコトから、おせっかいを承知で、その対応の必要性を何度も、お話しさせてもらってきた。
(1) 「改正個人情報保護法」が施行(5/30)された後、臨時総会(6/4)の席上で「個人情報」の保護について説明し、引き継ぎ書の一番に入れておいた。
(2) その際、管理会社には、新役員の皆さんに対し、「改正個人情報保護法」について説明をするコト、加えて管理組合内のガイド作成の支援をするコトをお願いした。
(3) 理事長を退いた後、「個人情報」の保護・管理に関して、管理組合内のガイド作りの必要性を 「意見書(7/31付)」 として、新役員の皆さんに提出した。
(4) 共同生活のなかで、プライバシーを守りつつ、互いを知るコト。そこで知り得た「情報」は繊細に、慎重に、かつ尊重する気持ちを持つコト。生まれも、育ちも異なる、寄り合い所帯で、自由に、楽しく、闊達に、しかし、適度な距離感でお付き合いしていくコト。そこに、やや硬い表現だが「個人情報」の保護という垣根くらいは作っておく。。。「国の法律」そして、法的義務+社会的責任だ。人気ブログランキングへ

1理事会の図6