「個人情報」について確認しておこう。共同生活において個々の「プライバシー」を尊重し、外部への「個人情報」の漏えいを防ぐコトは、安心・安全に、楽しい人生を送る際の生活の基盤となる。
そこで「法律」に従い、共同生活の「和」が崩れないように、心遣いが必要になる。
「知らんかった」「忙しくて読んでなかった」「今から、決めるつもりだった」は、通じない。「法律」は既に、施行されている。妙な疑念・事故は防ごう。
管理組合内の「個人情報」記載書類を定義する:「これだけは気を付けよう」という管理組合内での保護が必要な書類を決める。書類の管理・保管等のプロセスは、需要な書類から優先順位を決めて、考えて行けば良い。
特に「意見書」は、心地良い生活のために、積極的に、多くの意見や質問をいただけるように「必ず、封書・封印下さい」と、シンプルにすれば、絶対に間違いは起こらない。改正によって「個人情報取扱事業者=管理組合(代表:理事長)」となった。管理組合内の「個人情報」記載書類を定義し、住民に注意喚起するコトは役員の責務だ。人気ブログランキングへ
法改正で、同窓会の名簿や町内会の名簿も保護対象になていますので、、、
うわさ話も気をつけないといけませんね。