駐車場使用料について、国土交通省の見解は => 国交省ガイドライン「標準管理規約」の第29条では「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てる他、修繕積立金として積み立てる」と記載されている。 この費用に充てる他は曖昧な書き方だが、コメントに 「機械式駐車場を有する場合、、、」 というコトに注目いただきたい。 「機械式駐車場」の場合、故障・老朽化の際の修繕費の確保のために「管理費」「修繕積立金」とは別に区分して経理出来るとある。 

 すなわち「機械式駐車場」「金食い虫」で、お金がかかるため、わざわざ、国土交通省ガイドラインにコメントを付記している。 よって、管理組合は機械式「駐車場使用料金」を「修繕積立金会計」に入れるべきだ。    人気ブログランキングへ

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