さて、最後に質問1.『 支店長書簡は守られたか? 』 です。 これに対し、直接の回答は無かったです。 ただ、 担当フロントは、第2回理事会へご指摘の同スチール製の垣根の提案も併行し比較提案させていただいており、それは理事会にて否決されたという事です。 という書き方から、遵守しているとの回答と推察できます。
 
 しかし、第2回理事会の議事録には、スチール製垣根の提案についての比較検討の記載、および否決結果、否決理由の記載が無い。 すなわち、否決に値する決議経過と決議結果は無かったということです。 ここに、管理会社の回答の矛盾があります。
 => (注:当件は再度メールで確認し、回答をいただきましたが、残念ながら、矛盾のままです。)

 言い換えますと、我々管理組合の代表である役員は、管理規約( 管理規約第6章 管理組合 第5節 理事会 第6条 2項にのっとり、議事録作成に責任のある理事長は、議事の経過の要領及びその結果を記載することが管理規約の遵守となります。 かつ、理事会に出席した理事は署名押印の義務があり、監事は管理組合(ここでは理事会)の業務の執行、および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 に則し、規約通りに業務を執行したのですから、管理組合としては、管理会社の回答の真偽に疑問を持たざるを得ないのです。

 前回の投稿:植栽管理費:1.6倍のその後(4)と重複いたしますが、管理会社は支店長書簡を遵守し、次回理事会において、誠実かつ、正々堂々と他種人工垣案、相見積り、詳細説明を行うことです。 それを受け、理事会は、きちんと比較検討結果を議事録に記載します。 その議事録に基づき、管理組合員は適切な選択が出来るのです。  人気ブログランキングへ 

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