さて、今年の総会で、最優先で確認をとっておきたかった国交省の標準管理規約【29条】の件は、指摘させていただいた数字も含めて、きちんと記載されていました。 当件は、
(1) 受講したマンション管理セミナーにおいて、駐車場使用料を積立金にせず、管理費として他の使途に流用していたことで、様々な問題が出た事例が紹介されました。
(2) また、専門家の記事でも指摘されています。
今のところ、問題無しとの理事長の発言もあり、今後の課題に持ち越されました。 私たち管理組合としても、国交省のガイドを放置せず、事が起こってからでは遅いので、ぜひ、検討したい事案です。
参考:国交省のガイド、マンション標準管理規約、第29条【使用料】
『 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 コメント:機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。 』
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(1) 受講したマンション管理セミナーにおいて、駐車場使用料を積立金にせず、管理費として他の使途に流用していたことで、様々な問題が出た事例が紹介されました。
(2) また、専門家の記事でも指摘されています。
今のところ、問題無しとの理事長の発言もあり、今後の課題に持ち越されました。 私たち管理組合としても、国交省のガイドを放置せず、事が起こってからでは遅いので、ぜひ、検討したい事案です。
参考:国交省のガイド、マンション標準管理規約、第29条【使用料】
『 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 コメント:機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。 』
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