そこで、合意書(案)を読んでみると、明解に事業主グループの過失と読めます。 であるにもかかわらず、事業主グループから管理組合への返金をもって 「 互いに相手に対し、本現象に関する名目の如何を問わず、何等の異議、請求の申し立てを行わないものとする  さらに 「 知り得た情報を第三者に漏洩しないことを約する 」 と守秘義務まであります。 総会の場で 「疑問」 に思い、指摘させていただいたが、ここに至って、会計処理上「捻出」はマズイと気づかれたようです。 せん越ながら、ご注意申し上げて良かったです。 
 ついでに指摘させていただくと、事業主グループが落ち度を認めるならば、返金を持ってでは無く、オリフィスを設置し、事後検証を行った後 何等の異議、請求の申し立てを行わないものとする 」 とすべきでしょう。 
 管理組合にとって、理不尽の産物のような合意書(案)が、なぜ? 必要になるのでしょうか? 
 理事会に出ない居住者には、つねに 「疑問」 が出ます。 総会では議長より 「捻出という表現は誤解を招いたかも」 との、ご発言をいただいたが、議事録への記載は、格別の配慮をいただければと思います。 議事録はマンションのように、様々な人たちが共同生活を送る上で意思疎通を図る、唯一の公式な情報共有の書類となりますので、あらためて、よろしくお願いする次第です。 また、議事録を読んで、「疑問」 が湧けば、役員に質問して、みんなで解決すれば良いのです。 これまでも、「バルコニーの雨漏り」 「防錆塗装工事の不良」などは 「疑問」 から始まりました。 これら事実一つを取り上げても、マンションの「共同の利益」を担保するため、管理費・修繕費用の使途に関しての、正確な事実把握、問題の原因追及、工事・作業品質の検証は重要となります。
 「疑問」 は管理組合員の財産を守る第一歩、そして、区分所有者の責務の遂行です。
 最後に、「疑問」 を一つ。 合意書(案)は捺印欄の氏名が事業主:品質企画部長になっています。 ここまで厳粛な書類ですから、社会通念上、企業側も代表者であってしかるべきと思いますが、「捻出」などと言う内容であれば、たしかに、社長印は難しいのかも知れません。 いや、客先に案として配布されたからには、事業主社内で法務部門の審査は終えあるはずで、品質企画部長は会社を代表する捺印権限を持っておられるのでしょう。      人気ブログランキングへ
正義の審判2