【顛末】ゲート解錠問題は臨時総会で否決されました。 総会で賛否を問うレベルまでの検討が不十分であった。 しかも、事前の説明が、ほとんど無かった。
    
 ◎ 国土交通省【 マンション管理の適正化に関する指針 】 「管理組合の管理者は事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある 」
 ◎ 区分所有法 第37条 「 集会においては、第35条規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 」
 ◎ 管理規約 50条 9項、「 総会においては、46条1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。」 
 残念ながら、結果的に、総会で賛否を問うには議案の内容が煮詰まっていなかった。 しかし、十分に意見を聞くことは出来た。 共同生活における、良好なコミュニケーションためにも、議事録では丁寧な説明(不参加の管理組合員が理解できる配慮)を、お願いしたい。   人気ブログランキング
参ったアライグマ