注:振り返る「うぐいす張り」の記録 => ココ
最終的に、理事会において、支払い金額の算出根拠の確認をお願いしました。
=> 下記、管理規約に則し、『 どのような根拠で算出された金額か? 』というコトです。
◎ 管理規約 第5章 第22条(区分所有者の責務)区分所有者は対象物件について、その価値および機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
◎ 管理規約 第6章 第2節 管理組合の業務 第35条(業務)
(10)項 管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務
(15)項 広報及び連絡業務
金額算出の根拠は、上記(10)項の支出金の会計監査であり、「覚書」の開示は(15)項の連絡業務です。 これは管理組合のお金、つまり、共同生活における、皆さんの共有財産に関する問題ゆえ、管理規約 第7章 第67条に従い理事長に、お願い申し上げました。 総会後に、あらためて、総括させていただく予定です。
人気ブログランキング




