2012年01月05日

就職/転職に際しての準備(Part 2 所得税処理)

(2012年1月6日 ジェイスポ掲載記事)

マレーシア国内で外国人が転職をする際、気を付けるべきものの一つとして所得税の
処理があります。

マレーシア国内で転職をする場合でも、退職時に所得税の処理を行い、税務署から
処理済であるという証明書の提出を要請する企業もあります。外国人スタッフが処理を
行わずにマレーシア国外に移住しまった場合、税金の不足分は企業側が代わりに処理を
しなければならなくなる為です。またきちんと処理を行わずにマレーシア国外へ移住して
しまった方に関しては、次回のマレーシアへの入国が拒否される場合もあります。

また所得税を処理するタイミングによっては、非居住者と見なされ最高税率が課せられます。
例えばマレーシアでの滞在1年目は7月以降に入国、2年目の6月以前に退職・国外移住となり、
所得税を処理することになった場合は、1年目の滞在も2年目の滞在も非居住者と見なされ
(年を跨いでも連結して滞在し1年目・2年目の滞在の合計が182日以上だとしても、
非居住者と見なされてしまいます)多額の調整額を要求される場合もありますので、
退社や出国(長期でマレーシアを離れる場合)のタイミングにも細心の注意が必要です。


jac_malaysia at 18:39|PermalinkTrackBack(0)この記事をクリップ!【マレーシア就職基本情報】 

就職/転職に際しての準備(Part 1 必要書類)

(2011年12月9日 ジェイスポ掲載記事)

マレーシアで就労をするには、就労パスを申請・取得する必要があります。その申請書類
として被雇用者が準備するものは、英文履歴書、英文卒業証明書(海外の学校を卒業した
場合は卒業証書)、パスポートコピー、顔写真などです。

英文卒業証明書を学校から取り寄せる場合、時期によっては予想以上に時間がかかる
場合があります。証明書には有効期限はありませんので、就職・転職を検討している場合は、
予め取り寄せておくと良いでしょう。(既婚女性などでパスポートと証明書の名前が異なる場合は、
結婚後の名前で証明書を発行してもらうか、発行不可能の場合は戸籍の翻訳をして
公証人役場・外務省・大使館で公印証明を取得するなどの手続きが必要です。)

就労パスを申請する場合、パスポートの有効期限が最低18ヶ月以上残っている必要がある為、
有効期限に留意が必要です。一般的には、有効期限が1年未満にならないとパスポートの
更新ができませんが、すでに就職先が決定して必要書類が揃っていれば、有効期限が
1年以上残っていても、在マレーシア日本大使館での更新は可能です。

雇用する企業側はできるだけ早く就労パスの申請を行いたいと考える場合が多いため、
書類の準備が遅れないよう、事前にできるだけの準備をしておきましょう。


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日本とマレーシアにおける就職活動の違い

(2011年11月11日 ジェイスポ掲載記事)

当地で企業に応募をした場合、返事を頂けるのは応募直後から1週間後程度と
日本と比べて早く、また面接回数は、日本では3次面接までということも珍しくないものの、
当地では(一次面接が役員との面接で)1回のみということもよくあります。

日本ではリクルートスーツに身を包み、堅苦しい雰囲気の中で面接を行うのが一般的ですが、
当地での面接は砕けた雰囲気のことも多く、服装に関してもスーツ着用でなくても良い
場合さえあります。相手に失礼にならないよう、状況が不明の場合はスーツで行くのが無難でしょう。

当地での面接・採用決定は人物重視であることも多く、職務経験の他に、「何故マレーシアで
仕事をしたいのか」「結婚しているか、予定はあるか」「家庭の事情などで短期で退職する
要素がないか」など、プライベートなことを含む細かい点までに聞かれることもあります。
言葉も文化も異なる地で生活していけるか、ローカルスタッフとうまく仕事できるか、
長く仕事ができそうか、ということを判断する為ですので、プライベートな質問をされることに
対する理解も必要です。

日本とマレーシアでの就職活動は大きく異なる為、人材紹介会社に面接時の心構えや、
予想される質問などを事前にアドバイスしてもらうと良いでしょう。


jac_malaysia at 18:32|PermalinkTrackBack(0)この記事をクリップ!【マレーシア就職基本情報】