2010年07月16日 10:38

ダスキン訴訟(記者はどんな意図をもって記事を書くのか)

ダスキンの株主代表訴訟にかかわる弁護士報酬についての判決が出ました。
争点は弁護士報酬の算出基準となる「経済的利益」が、支払いを命じられた賠償額(53億円)なのかダスキンが実際に回収した金額(7億5千万円)なのかということです。

このあたりの事情は株主代表訴訟の弁護士報酬問題 −ダスキン事件のその後(風にころがる企業ホーマー)を参照ください。

で、3社(毎日・朝日・産経)の記事です。(読売・日経はWEB上では見当たらず)

ダスキン:弁護士費用8000万円支払い命令 大阪地裁(毎日)
「ミスタードーナツ」による無認可添加物入り肉まん販売事件(02年)を巡り、運営会社「ダスキン」(大阪府吹田市)の役員に損害賠償を求める株主代表訴訟を起こした元同社部長で株主の坂井洋さん(67)=同府泉南市=が、代表訴訟の弁護士費用4億円を支払うよう同社に求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「社会通念上の適正額」として、8000万円の支払いを命じた。

 判決によると、株主代表訴訟で大阪高裁判決は06年6月と07年1月、「会社の損害が拡大した」として、役員13人に対して計約60億円を会社に支払うよう命じ、最高裁で確定。ダスキンはこのうち約7億5000万円を回収している。【日野行介】2010年7月14日 21時09分
ダスキン広報室の話 判決を見ていないのでコメントを差し控えたい。


弁護士報酬は8000万円=ダスキン株主代表訴訟―大阪地裁(朝日)
 「ダスキン」(大阪府吹田市)の旧経営陣に対する株主代表訴訟で勝訴した株主が、弁護士報酬として同社に4億円の支払いを求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「弁護士らの要した労力や時間には相当のものがあった」と述べ、8000万円の支払いを命じた。

 株主は、同社が運営する「ミスタードーナツ」が無認可添加物の混入した肉まんを販売した事件に絡んで代表訴訟を提訴。最高裁は2008年2月に上告を退け、元会長ら13人に総額53億4350万円を同社に賠償するよう命じた大阪高裁判決が確定した。

 今回の判決は、同社が既に計約7億4680万円の賠償金を回収したと指摘し、社会通念上、弁護士報酬は8000万円が妥当と結論付けた。

 ダスキン広報室の話 判決を見ていないのでコメントは差し控えたい。
2010年7月14日20時6分


ダスキン株主訴訟で弁護士報酬8千万円支払い判決(産経)
平成12年にミスタードーナツが無認可添加物を含む肉まんを販売した事件にからみ、運営会社「ダスキン」(大阪府)の当時の経営陣に対する株主代表訴訟で勝訴した原告の株主が、ダスキンに弁護士報酬の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は14日、8千万円の支払いを命じた。

 株主代表訴訟は20年2月、旧経営陣13人に約53億円の賠償を命じた大阪高裁判決が確定。株式代表訴訟の勝訴原告は弁護士報酬のうち相当額を会社に請求できると定めた会社法に基づき、4億円を請求したが、判決はダスキンの回収額は約7億5千万円にとどまるとして報酬額を算定した。
(2010年7月15日 08:06)



3社の記事を比較すると記者の本件に対する意識(何が争点なのか)の違いが見られます。毎日にはまったくうかがえず、朝日はやや感じられ、産経は明確に意識しているのがわかります。だからどうということもありませんが面白いな〜と。



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