
韓国人質問者
日本人の彼女と交際中、日本に帰国してから妊娠したそうです。
それで日本に滞留しながら一緒に同居したいが、私は固定的な収入がなく、韓国で他の勉強をしながらアルバイトをしていて、高卒です。
このような場合、配偶者ビザを取得するのは難しいでしょうか? もうすぐ結婚の予定です。
赤ちゃんが出来てしまったのに、私のレベルではビザ発給後の滞在まで大変でしょうか?
正確なお返事をお願いします (´;ω;`)
韓国人回答者1
本人が直接申請しても許可を得る事は難しいでしょう。
配偶者ビザの条件は、本当の結婚でなければならないという事と、経済的な安定性です。
したがって、通常は日本人配偶者の経済能力を見ます。
あなたの奥さんになる女性が大企業まではいかなくても、育児休職とその期間の所得を得るほどの会社なら、男性が寄生虫(収入がなくヒモ配偶者)でもビザが可能ですが。
日本人配偶者に収入がない場合は、外国人配偶者が扶養する能力を証明する必要があります。
ただし、その基準は就業ビザよりも厳しいです。
就業ビザは大学専攻一致専門職でなければ認められないのに対し、配偶者ビザの職業能力はビザが出ていない職業でも決まります。
調理師や自動車修理工なら収入が多い方なので、その資格でビザの申請が可能です。
学生同士で結婚した場合は、それぞれ両親の職業と資産で許可が可能です。
飲食店や染店などでも残業代込みで月20万円くれるという内定通知があれば許可される余地はあります。
その書類の準備はやはり専門事務室を利用した方がいいです。
韓国人回答者2
その場合、日本人女性の結婚婚姻永住権を取得し、日本に滞在しながら同居する事ができます。
しかし、あなたは固定的な収入がなく、高卒なので配偶者ビザを取得するのが難しい場合があります。
実際、ビザの発行と滞在は大変かもしれません。
その場合、婚姻をして日本で仕事を探して収入を確保するか、韓国で仕事をしながらお金を貯めて日本に移民した方がいいかもしれません。
でも、これはそれぞれの状況によるので、正確な回答のためには日本大使館など関係機関に相談した方がいいですよ。
韓国人回答者3
もし日本人配偶者が経済的活動をしていないなら、日本人配偶者のご両親を身元保証人にしてその方々の経済的活動内容の書類を準備しなければなりません。
本人が韓国で経済的活動をするかどうかは審査対象にはなりません。
詳しい部分はもう少しお二人の状況を把握して案内が可能だと思います
引用元 https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=6&dirId=60217&docId=442419372&qb=
7J2867O4IOyehOyLoA==&enc=utf8§ion=kin.qna_ency&rank=61&search_sort=0&spq=0
回答者は概ね正しい。
結論として、この質問者の現状・・『固定収入なし・高卒・学生アルバイト中』のままでは単独で配偶者ビザを取得して赤ちゃんと日本で同居するのは非常に難しい・・多分無理。
となると日本女性と結婚して、日本女性の親の経済力を期待して保証人になる事ですが・・。
親世代としては・・それも厳しいんじゃないですか。自分や読者が親としても。
それに・・日本で仕事を探す場合、特に高収入や安定した仕事は日本語能力が必須。
高卒で韓国で勉強中、アルバイト程度しか経験がない場合、即戦力として認められる仕事は相当に限定的。
高度人材ビザの取得も、学歴や専門職経験が必要で、現状ではほぼ不可能。
配偶者ビザは、本人の収入よりも、日本人配偶者やその親族による扶養能力が審査の中心なので、配偶者ビザ取得後に働き始めるにしても、最初から生活を支える収入を確保するのは難しい。
高卒で韓国で勉強中、アルバイト程度しか経験がない場合、即戦力として認められる仕事は相当に限定的。
高度人材ビザの取得も、学歴や専門職経験が必要で、現状ではほぼ不可能。
配偶者ビザは、本人の収入よりも、日本人配偶者やその親族による扶養能力が審査の中心なので、配偶者ビザ取得後に働き始めるにしても、最初から生活を支える収入を確保するのは難しい。
正直詰んでると思います。韓国で死ぬ気で勉強して実績積むしかない。
バイト学生で安定収入がない状態では、配偶者ビザの取得が厳しいので、韓国で働いて貯金や職歴を積み、経済力を積み、日本語能力試験なら少なくともN2以上を取れるなら・・。
実際はそこに彼が届くか・・よりも、この質問者が結婚予定の彼女を日本に置いて、単身韓国で火が出る程の必死さのモチベを保てるか・・で。
自分はそれが一番難しいと思います。女性は他にもたくさんいますから。
日本女性が妊娠して日本に行けないなら・・既読スルーになるような・・。
自分が女性の親なら・・ここから先は書きませんww









